国土交通省告示第二百二十一号(造船業の事業適応の支援に関する実施計画の一部変更)
令和6年9月2日|p.7
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告示
○国土交通省告示第二百二十一号
独立行政法人国立研究開発法人情報通信研究機構法施行規則の一部を改正する告示
(令和六年技術第四五号)の通達に伴い、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十四第三項の規定に基づき、造船業の事業適応の支援に関する実施計画を変更したので、同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和六年八月一日
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
造船業の事業適応の支援に関する実施計画の一部を変更する
前掲業の事業適応の支援に関する実施計画(令和三年国土交通省告示第二百二十一号)の一部を次のように変更する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分並びに改正後の改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分をそれぞれ読み替え、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる各号の標記部分と二重線部をそれぞれ削除(以下「対象規定」という。)し、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として読み替え、改正後欄に掲げる対象規定からその次に掲げる各号の文字又は符号をそれぞれ削る。
| 改正後 | 改正前 |
一・二 (略) 三 事業適応に関する基本的方向性 我が国造船業が、生産性を向上し、又は新たな需要を開拓することで、国際競争力を維持・強化し、持続的な成長を実現していくためには、以下に掲げる方向性に則った取組が重要である。 (削る) | 一・二 (略) 三 事業適応に関する基本的方向性 我が国造船業が、生産性を向上し、又は新たな需要を開拓することで、国際競争力を維持・強化し、持続的な成長を実現していくためには、以下に掲げる方向性に則った取組が重要である。 イ 成長発展事業適応に関する基本的方向性 我が国造船業は、国際的な船舶の供給能力過剰状態が続く中、中国や韓国との熾烈な国際競争や新型コロナウイルス感染症の感染拡大等により、その事業の遂行に重大な影響を受けており、その存続が危ぶまれている状況にある。我が国造船業が危機的状況を乗り越え、競争力のある産業として成長発展していくため、足下では赤字であっても事業再構築・再編等による経営改革に果敢に取り組み、生産性の向上や新たな需要の開拓に取り組んでいく必要がある。 我が国造船業の成長発展に向けた取組としては、産業構造や市場環境を踏まえた取組が必要であり、例えば造船法第11 |
イ (略)
ロ エネルギー利用環境負荷低減事業適応
(生産工程効率化等設備の導入等)に関
する基本的方向性
(削る)
条第1項に規定する事業基盤強化計画に基づく投資活動や次に掲げる取組等を行うことが有効である。
① ロット発注に対応するための事業者間の連携・協業や複数拠点の一体的かつ効率的な運用
② 修繕事業への事業転換や生産拠点の役割の見直しによる設備の能率向上
ゼロエミッション船や自動運航船等の次世代技術の研究開発
④ ゼロエミッション船の実現・普及に向けたガス燃料船の生産基盤等の確立
⑤ 現場技能者や設計技術者等の確保・育成に係る人的投資の推進
⑥ 各社に散在する技術者の集約を図り、技術開発・研究開発力を強化するための設計合弁会社の設立や買収
⑦ 造船技術を活用した、海洋開発分野等の新分野への進出に向けた研究開発投資
ロ (略)
ハ エネルギー利用環境負荷低減事業適応
に関する基本的方向性
(1) 洋上風力発電への事業展開(需要開拓商品生産設備の導入等)
洋上風力発電は、大量導入やコスト低減が可能であるとともに、経済波及効果が期待されることから、再生可能エネルギーの主力電源化に向けた切り札とされている。我が国の洋上風力産業を育て、競争力を強化していくためには、国内においてコスト低減を図りつつ最大限の導入を進めることが重要であり、そのためには競争力があり強靭なサプライチェーンの形成が必要である。洋上風力発電については、モノパイル等の基礎構造物の鋼材加工や低コストで建造・運用できる浮体式洋上風力発電の開発等において、造船事業