府省令令和6年9月2日

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令の一部を改正する省令

号外p.3

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令番号農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号
省庁農林水産省、経済産業省、国土交通省

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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令の一部を改正する省令

令和6年9月2日|p.3

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○農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号) 第十三条第一項の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する 法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令の一部を改正する省令を次のように定め る。 令和六年九月二日
総務大臣 環境大臣
財務大臣 厚生労働大臣
農林水産大臣 経済産業大臣
国土交通大臣 環境大臣
総務大臣 財務大臣
厚生労働大臣 農林水産大臣
経済産業大臣 国土交通大臣
環境大臣
松本剛明 鈴木俊一
武見敬三 坂本哲志
齋藤健 斉藤鉄夫
伊藤信太郎
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地 域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地 域経済牽引事業に関する省令(平成二十九年農林水産省、財務省、厚生労働省 環境省、経済産業省、国土交通省令第一号)の一 部を次のように改正する。
様式第一中「[15]」を「[10]」に改める。
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。 (施行期日)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という)に より使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 (経過措置)
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用す ることができる。
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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令の一部を改正する省令 - 第3頁
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