府省令令和6年9月2日

経営力向上に関する命令の一部を改正する命令

号外p.2

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抽出された基本情報
令番号内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第二号
省庁内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省

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経営力向上に関する命令の一部を改正する命令

令和6年9月2日|p.2

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府令・省令
○内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第二号
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の規定に基づき、経営力向上に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和六年九月二日
内閣総理大臣
岸田文雄
総務大臣
松本剛明
財務大臣
鈴木俊一
厚生労働大臣
武見敬三
農林水産大臣
坂本哲志
経済産業大臣
齋藤健
国土交通大臣
斉藤鉄夫
経営力向上に関する命令の一部を改正する命令
経営力向上に関する命令(平成二十八年厚生労働省、内閣府、総務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第二号)の一部を次のように改正する。
様式第一中「[15託]」を「[10託]」に改める。
附則
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 (経過措置)
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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経営力向上に関する命令の一部を改正する命令 - 第2頁
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