府省令令和6年9月2日

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令の一部を改正する省令

号外p.1

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令番号総務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境一
省庁総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省

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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令の一部を改正する省令

令和6年9月2日|p.1

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○総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令(総務八四) ○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令の一部を改正する省令 (総務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境一) ○財務省組織規則の一部を改正する省令(財務五四) ○労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 (厚生労働一二〇)
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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令の一部を改正する省令 - 第1頁
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