告示令和6年8月30日

トラフィッヒ告示第千六百号(政府認証基盤を構成する組織サブ認証局システムの下位認証局証明書のフィンガープリント)

本紙p.6

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公告概要

政府認証基盤を構成する組織サブ認証局システムの下位認証局証明書のフィンガープリントの公示

発行機関内閣府
省庁内閣府
件名政府認証基盤を構成する組織サブ認証局システムの下位認証局証明書のフィンガープリントの公示

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トラフィッヒ告示第千六百号(政府認証基盤を構成する組織サブ認証局システムの下位認証局証明書のフィンガープリント)

令和6年8月30日|p.6

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○トラフィッヒ告示第千六百号
政府認証基盤を構成する組織サブ認証局の下位認証局証明書のフィンガープリントのハッシュ及びその有効期間について、次のとおり公示する。
令和六年八月三十日
内閣総理大臣 岸田 文雄
政府認証基盤を構成する組織サブ認証局システムの下位認証局証明書のフィンガープリント
1 組織サブ認証局システムの下位認証局証明書のフィンガープリント 次表左欄に掲げるハッシュ関数により算出した組織サブ認証局システムの下位認証局証明書のフィンガープリント及びその有効期間は、同表中欄及び右欄に掲げるとおりである。
ハッシュ関数フィンガープリント有効期間
SHA-1A5C1 EDA2 EDD6 61E4
DD19 CEB9 47D5 0B1B
1ABD 9604
2024年7月17日0:00~2039年7月17日0:00
SHA-256DABB B7DD 7C11 86D9
CF67 7B55 9C29 DE50
FA3D DA25 2BFB 6B13
4A95 6594 44A0 1458
(注) フィンガープリントは、16進数であり、「0」~「9」及び「A」~「F」の文字の組合せで示される。ただし、フィンガープリントを表示するソフトウェアの種類又はバージョンにより、大文字又は小文字の相違、「:」又はスペースの付加等表示方法が異なることがある。
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トラフィッヒ告示第千六百号(政府認証基盤を構成する組織サブ認証局システムの下位認証局証明書のフィンガープリント) - 第6頁
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