保健師助産師看護師法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年8月30日|p.3
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四 保健師助産師看護師法第十五条の二第五項の交付(同条第二項に規定する准看護師再教育研修を修了した者に係る交付に限る。)に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
五~九 [略]
[新設]
三~七 [同上]
43 法別表第五第十号の四の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一~四 [略]
43 法別表第五第十号の三の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一~四 [同上]
44 法別表第五第十号の五の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一・二 [略]
44 法別表第五第十号の四の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一・二 [同上]
45 法別表第五第十号の六の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一~三 [略]
45 法別表第五第十号の五の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一~三 [同上]
46 法別表第五第十号の七の総務省令で定める事務は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
46 法別表第五第十号の六の総務省令で定める事務は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
47 法別表第五第十号の八の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一・二 [略]
47 法別表第五第十号の七の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一・二 [同上]
48 法別表第五第十号の九の総務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第三条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
48 法別表第五第十号の八の総務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第三条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
49 法別表第五第十号の十の総務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
49 法別表第五第十号の九の総務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
50 法別表第五第十号の十一の総務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
50 法別表第五第十号の十の総務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
51 法別表第五第十号の十二の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一・二 [略]
51 法別表第五第十号の十一の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一・二 [同上]
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は公布の日から施行する。