府省令令和6年8月30日

建設業法施行規則等の一部を改正する省令

本紙p.5

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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第21号及び第22号の一部改正
省庁国土交通省

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建設業法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年8月30日|p.5

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附則
(施行期日) 1 この省令は、建設業法施行の日から施行 する。 (令和六年能登半島地震に係る経営事項審 査の受審の特例)
2 令和六年能登半島地震に際し災害救助法 (昭和二十二年法律第百十八号)が適用さ れた同法第二条第一項に規定する災害発生 市町村の区域(石川県の区域に限る。)内に 主たる営業所を置く建設業者であって、事 業年度が令和五年十月二十九日から令和六 年八月三十日までの間に終了するものにつ いての令和七年三月三十一日までの間にお ける第十八条の一の規定の適用について は、同条中「同項の建設工事について発注 者と請負契約を締結する日の一年七月前の 日」とあるのは、「令和四年十月二十八日」 とする。
附則
この省令は、建設業法施行の日から施行す る。
第二条 地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規 定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
(建政部の所掌事務)
第七条 建政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 (略)
二 建設業の許可、建設業者の経営事項審査、建設業者の指導及び監督並びに建設業法第四十条の四第一項の規定による調査に関すること。
三~四十四 (略)
(建政部の所掌事務)
第七条 建政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 (略)
二 建設業の許可、建設業者の経営事項審査並びに建設業者の指導及び監督に関すること。
三~四十四 (略)
(建設業適正契約推進官)
第三十八条の二 建政部に、建設業適正契約推進官一人を置く。
2 建設業適正契約推進官は、命を受けて、建設工事の請負契約の適正化に関する事務のうち、建設業者の指導及び監督並びに建設業法第四十条の四第一項の規定による調査に関する事務並びに建設業法に基づく建設工事の発注者に対する勧告等に関する事務で重要事項に関するものを整理する。
(建設業適正契約推進官)
第三十八条の二 建政部に、建設業適正契約推進官一人を置く。
2 建設業適正契約推進官は、命を受けて、建設工事の請負契約の適正化に関する事務のうち、建設業者の指導及び監督に関する事務並びに建設業法に基づく建設工事の発注者に対する勧告等に関する事務で重要事項に関するものを整理する。
(計画・建設産業課の所掌事務) 第八十一条 計画・建設産業課は、次に掲げ る事務をつかさどる。
一・二 (略) 三 建設業の許可、建設業者の経営事項審 査、建設業者の指導及び監督並びに建設 業法第四十条の四第一項の規定による調 査に関すること。
四~二十五 (略)
(計画・建設産業課の所掌事務) 第八十一条 計画・建設産業課は、次に掲げ る事務をつかさどる。
一・二 (略) 三 建設業の許可、建設業者の経営事項審 査並びに建設業者の指導及び監督に関す ること。
四~二十五 (略)
第三条 北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規 定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
(事業振興部の所掌事務)
第二条 事業振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~三十八 (略)
三十九 建設業の許可、建設業者の経営事項審査、建設業者の指導及び監督並びに建設業法第四十条の四第一項の規定による調査に関すること。
四十~五十七 (略)
(事業振興部の所掌事務)
第二条 事業振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~三十八 (略)
三十九 建設業の許可、建設業者の経営事項審査並びに建設業者の指導及び監督に関すること。
四十~五十七 (略)
(建設産業課の所掌事務)
第三十九条 建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 (略)
二 建設業の許可、建設業者の経営事項審査、建設業者の指導及び監督並びに建設業法第四十条の四第一項の規定による調査に関すること。
三~十八 (略)
(建設産業課の所掌事務)
第三十九条 建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 (略)
二 建設業の許可、建設業者の経営事項審査並びに建設業者の指導及び監督に関すること。
三~十八 (略)
附則
この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する 法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年九月一日) から施行する。
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建設業法施行規則等の一部を改正する省令 - 第5頁
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