府省令令和6年8月30日

建設業法施行規則等の一部を改正する省令

本紙p.4

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発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第八十三号
省庁国土交通省

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建設業法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年8月30日|p.4

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二法第五十六条第一項の表の第二号の第二欄に掲げる措置として取得をした株式等につき同項の規定の適用を受ける場合その適用に係る当該措置に係る次に掲げる書類 イ産業競争力強化法第二十四条の二第一項の認定に係る産業競争力強化法施行規則第十八条第一項の認定書(同法第二十四条の三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十九条第五項の認定書を含む。)の写し ロ産業競争力強化法施行規則第二十一条の二第二項及び第四十一条の二第三項の確認書の写し (租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正) 第二条租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十四号)の一部を次のように改正する。 附則第十一条中「同条第三項第二号」を「同条第二項中『経済産業省関係産業競争力強化法施行規則』とあるのは『新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(令和六年経済産業省令第五十五号。第四項において「令和六年改正省令」という。)第三条の規定による改正前の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(以下この項及び第四項において「令和六年旧規則」という。)』と、「同令」とあるのは「令和六年旧規則」と、同条第三項第三号」に、「同条第四項第一号」を「同条第四項中『経済産業省関係産業競争力強化法施行規則』とあるのは「令和六年改正省令附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和六年旧規則」と、同項第一号」に改める。 附則 この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 ○国土交通省令第八十三号 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第四十九号)の一部の施行に伴い、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第四十条の四第一項及び第四十四条の三並びに国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百八条第六項及び第二百十条第四項の規定に基づき、建設業法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年八月三十日 建設業法施行規則等の一部を改正する省令 (建設業法施行規則の一部改正) 第一条建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改正後 (国土交通大臣が調査等を行う事項) 第二十八条の二法第四十条の四第一項の国 土交通省令で定める事項は、建設工事の請負契約の締結及び履行の状況とする。 改正前 (新設)
(権限の委任) 第三十条法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、建設業者、法第三条第一項の許可を受けようとする者、譲受人、合併存続法人等、分割承継法人若しくは相続人の主たる営業所の所在地、法第七条第二号ハ、法第十五条第二号ハ若しくは第七条第一号ハの認定若しくは法第二十七条第五項の合格証明書の交付を受けようとする者若しくは令第三十八条第一項の規定により合格を取り消された者の住所地又は建設業者団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第十九条の六第二項から第四項まで(同項については、同条第二項の勧告に関する部分に限る。)、法第二十五条の二十七第三項、法第二十七条の三十八、法第二十七条の三十九第二項、法第二十八条第一項、第三項及び第七項、法第二十九条、法第二十九条の二第一項、法第二十九条の三第三項、法第二十九条の四、法第三十一条第三項、法第四十条の四第一項(調査の結果の公表に関する部分を除く。)、法第四十一条並びに法第四十一条の二(第五項を除く。)並びに第二十三条第五項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一~十二(略) 十三法第四十条の四第一項の規定により同項の調査の結果を公表し、並びに同条第二項の規定により中央建設業審議会に対し当該調査の結果を報告し、及びその求めに応じて説明をすること。 十四~十六(略) 十七令第四十二条第二号の規定により指定すること。 十八~二十五(略) 2(略)
(権限の委任) 第三十条法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、建設業者、法第三条第一項の許可を受けようとする者、譲受人、合併存続法人等、分割承継法人若しくは相続人の主たる営業所の所在地、法第七条第二号ハ、法第十五条第二号ハ若しくは第七条第一号ハの認定若しくは法第二十七条第五項の合格証明書の交付を受けようとする者若しくは令第三十八条第一項の規定により合格を取り消された者の住所地又は建設業者団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第十九条の六第二項から第四項まで(同項については、同条第二項の勧告に関する部分に限る。)、法第二十五条の二十七第三項、法第二十七条の三十八、法第二十七条の三十九第二項、法第二十八条第一項、第三項及び第七項、法第二十九条、法第二十九条の二第一項、法第二十九条の三第三項、法第二十九条の四、法第三十一条第三項、法第四十一条並びに法第四十一条の二(第五項を除く。)並びに第二十三条第五項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一~十二(略) (新設) 十三~十五(略) 十六令第四十二条第二号の規定により指定すること。 十七~二十四(略) 2(略)
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建設業法施行規則等の一部を改正する省令 - 第4頁
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