府省令令和6年8月30日

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令

本紙p.3

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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第五十二号
省庁財務省

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租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年8月30日|p.3

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○財務省令第五十二号
所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)の一部及び新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行に伴い、並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十三条、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十三条第三項及び租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百二号)附則第三十一条の規定に基づき、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。令和六年八月三十日財務大臣 鈴木 俊一
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令
(租税特別措置法施行規則の一部改正)
第一条 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改正する。第五条の十二の三第三項第一号中「第二十一条の十五第一項」を「第二十二条第一項」に、「第二十二条の三十六第一項」を「第二十一条の二十三第一項」に、「第二十一条の十六第二項」を「第二十一条の二十三第三項」に、「第二十一条の十三第二項第二号」を「第二十一条の二十第二項第一号」に改める。第二十条の十の三第三項中「第四十二条の十二の七第八項及び第十項」を「第四十二条の十二の七第十四項及び第十六項」に改め、同項第一号中「第二十一条の十五第一項」を「第二十二条の二十二第一項」に、「第二十一条の十六第一項」を「第二十一条の二十六第二項」を「第二十一条の二十三第二項」に、「第二十一条の十三第三項第三号」を「第二十一条の二十第二項第一号」に改める。第二十一条の二第一項中「に規定する事業承継等」を「の表の各号の第二欄に掲げる措置に(同項に規定する取得 を「取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)」に、「同項に規定する株式等」を「株式等(同項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)」に改め、同条第二項を次のように改める。2 施行令第三十三条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 法第五十六条第一項の表の第一号の第二欄に掲げる措置として取得をした株式等につき同項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る当該措置に係る次に掲げる書類イ 中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項の申請書(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があったときは、当該変更の認定に係る同令第二条第一項の申請書を含む。イにおいて「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があったときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しロ 経営力向上に関する命令第五条第二項の確認書の写し
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租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令 - 第3頁
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