後期高齢者医療検査証様式及び関連規定
令和6年8月30日|p.152
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(表面)
ず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
4~6 (略)
後期高齢者医療検査証
[法第百三十七条関係]
官職又は職名
氏名
(年月日生)
(裏面)
第号
令和年月日交付
後期高齢者
医療広域連
合長又は市
町村長印
高齢者の医療の確保に関する法律(抄)
(被保険者等に関する調査)
第百三十七条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 市町村は、保険料の徴収に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
3 第十六条の七第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について、それぞれ準用する。
第百七十一条 (略)
2 後期高齢者医療広域連合は、条例で、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由がなく第百三十七条第一項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3 市町村は、条例で、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由がなく第百三十七条第二項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せ
備考 この用紙は、A列7番とし、厚紙を用い、中央の点線の所から二つ折りにすること。
様式第十号(第百十八条第五号関係)