国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令に伴う資格確認書の様式に関する告示
令和6年8月30日|p.114
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備考
1.大きさは、縦297ミリメートル、横210ミリメートルとする。
2.一部負担金の割合を減じている市町村については、表面の「負担割合・発効期日」欄にその一部負担割合を表示する。また、別途、高齢受給者証を交付する取扱いと
する市町村については、「負担割合・発効期日」欄は省略することとする。
3.「限度区分・発効期日」は、一部負担金限度額の適用及び食事療養標準負担額減
額又は生活療養標準負担額減額の適用の区分であり、この欄には、被保険者が国民
健康保険法施行令第29条の3第1項第2号又は第3項第2号に該当する場合は
「ア」と、同条第1項第3号又は第3項第3号に該当する場合は「イ」と、同条第
1項第1号又は第3項第1号に該当する場合は「ウ」と、同条第1項第4号又は第
3項第4号に該当する場合は「エ」と、同条第1項第5号又は第3項第5号に該当
する場合は「オ」と記載すること。
また、被保険者が同条第4項第2号又は第5項第2号に該当する場合は「現Ⅲ」
と、同条第4項第3号又は第5項第3号に該当する場合は「現Ⅱ」と、同条第4項
第4号又は第5項第4号に該当する場合は「現Ⅰ」と、同条第4項第1号又は第5
項第1号に該当する場合は「一般」と、同条第4項第5号又は第5項第5号に該当
する場合は「低Ⅱ」と、同条第4項第6号又は第5項第6号に該当する場合は「低
I」と記載すること。
なお、食事療養基準負担額減額及び生活療養基準負担額減額の適用の区分を兼
ねるのは、被保険者が国民健康保険法施行令第29条の3第1項第5号、第3項第5
号、第4項第5号若しくは第6号又は第5項第5号若しくは第6号に該当する場
合に限る。
4.3に該当する者のうち、健康保険法施行規則第62条の3第6号に該当する場合は
「オ(障)」(70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその
月)以後の者で同号に該当する場合にあっては「低Ⅰ(障)」)と記載すること。
5.「特定疾病区分・発効期日」は、認定を受けた特定疾病及び自己負担限度額の区
分であり、「特定疾病区分・発効期日」欄には、認定疾病が人工透析かつ自己負担
限度額が1万円の場合は「AⅠ」と、人工透析かつ自己負担限度額が2万円の場合
は「AⅡ」と、血友病の場合は「B」と、HIVの場合は「C」と記載すること。
6.「限度区分・発効期日」欄及び「長期入院該当日」欄並びに「特定疾病区分・発
効期日」欄については、任意記載事項であり、保険者の判断で追加する事項を選択
できる。
7.必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えるこ
とその他所要の調整を加えることができる。
8.被保険者等に次に掲げる事項を周知するものとする。
(1)資格確認書の交付を受けたときは、大切に保管すること。
(2)保険医療機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で電子資格
確認を受けるか、資格確認書(別途、高齢受給者証を交付する取扱いとする市
町村については、資格確認書に高齢受給者証(70歳の誕生日の属する月の翌月
(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合に限る。)を添えて)提出
すること。
(3)診療を受けるときに支払う金額は、義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以後
の最初の3月31日まで)の場合は、保険診療の費用(入院時の食事療養に要する
費用を除く。)の2割であること。また、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生
日が月の初日である場合はその月)以後の場合は、「負担割合・発効期日」欄(別
途、高齢受給者証を交付する取扱いとする市町村については、高齢受給者証)に
示す割合であること。
(4)療養を受ける際に支払う一部負担金の額は、保険医療機関等又は指定訪問看
護事業者ごとに1か月につき、別に定められた額を限度とすること。また、入院
の際に食事療養又は生活療養を受ける場合に支払う食事療養標準負担額又は生
活療養標準負担額は、別に厚生労働大臣が定める減額された額となること。
(5)認定疾病に係る診療を受ける場合に支払う金額は、保険医療機関等ごとに1
か月につき表面の「特定疾病区分・発効期日」欄に記載された区分に基づく自己
負担限度額を最高限度とすること。ただし、入院した場合には、食事療養又は生
活療養に要する費用について、別途定額の食事療養標準負担額又は生活療養費
標準負担額を求めることになること。
(6)被保険者の資格を喪失したときには、直ちに資格確認書を市町村に返還する
こと。また、転出の届出をする際には、資格確認書を添えること。
(7)資格確認書の記載事項に変更があったときは、14日以内に、資格確認書を添え
て、市町村にその旨を届け出ること。
(8)有効期限を経過したときは、資格確認書を使用することはできないこと。また、
有効期限を経過した資格確認書を使用して保険給付を受けた場合は、保険給付
費の返還を求める場合があること。
(9)検認又は更新のため、市町村に資格確認書の提出を求められたときは、速やか
に、市町村に提出すること。
(10)不正に資格確認書を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受
けることがあること。
(11)特別の事情がないのに保険料(税)を滞納した場合、特別療養費の支給に変更
する旨の事前通知を送付し、発行済みの資格確認書を返還していただいた上で、
特別療養費の支給対象者向けの資格確認書を交付することがあること。また、特
別の事情がないのに納期限から1年間経過しても保険料(税)を滞納している場
合、特別療養費の支給に変更する旨の事前通知を送付し、発行済みの資格確認書
を返還していただいた上で、特別療養費の支給対象者向けの資格確認書を交付
すること。