告示令和6年8月30日

健康保険法施行規則に基づく資格確認書の様式及び記載事項に関する告示

号外p.42

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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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健康保険法施行規則に基づく資格確認書の様式及び記載事項に関する告示

令和6年8月30日|p.42

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備考 1. 大きさは、縦128ミリメートル、横91ミリメートルとする。電磁的方法により提供する場合はこの比率によるものとする。
2. 別途、高齢受給者証を交付する取扱いとする保険者については、「一部負担金の割合・発効年月日」欄は省略することができる。
3. 「限度額区分・発効年月日」は、一部負担金限度額の適用及び食事療養標準負担額減額又は生活療養標準負担額減額の適用の区分であり、この欄には、被保険者が健康保険法施行令第42条第1項第2号又は第2項第2号に掲げる者である場合は「ア」と、同条第1項第3号又は第2項第3号に掲げる者である場合は「イ」と、同条第1項第1号又は第2項第1号に掲げる者である場合は「ウ」と、同条第1項第4号又は第2項第4号に掲げる者である場合は「エ」と、被保険者が同条第1項第5号又は第2項第5号に掲げる者である場合は「オ」と記載すること。 また、同条第3項第4号又は第4項第4号に掲げる者である場合は「現役並みⅠ」と、同条第3項第3号又は第4項第3号に掲げる者である場合は「現役並みⅡ」と、同条第3項第6号に掲げる者である場合は「Ⅰ」と、同項第5号に掲げる者である場合は「Ⅱ」と記載すること。
なお、食事療養標準負担額減額及び生活療養標準負担額減額の適用の区分を兼ねるのは、被保険者が健康保険法施行令第42条第1項第5号、第2項第5号、第3項第5号若しくは第6号に該当する場合に限る。
4. 3に該当する者のうち、健康保険法施行規則第62条の3第6号に該当する場合は「オ(境)」(70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の者で同号に該当する場合にあっては「Ⅰ(境)」)と記載すること。
5. 「特定疾病区分・発効年月日」は、認定を受けた特定疾病及び自己負担限度額の区分であり、「特定疾病区分・発効年月日」欄には、認定疾病が人工透析かつ自己負担限度額が1万円の場合は「AⅠ」と、人工透析かつ自己負担限度額が2万円の場合は「AⅡ」と、血友病の場合は「B」と、HIVの場合は「C」と記載すること。
6. 「限度額区分・発効年月日」欄及び「長期入院該当」欄並びに「特定疾病区分・発効年月日」欄については、任意記載事項であり、保険者の判断で追加する事項を選択できる。
7. 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
8. 被保険者等に次に掲げる事項を周知するものとする。
(1) 資格確認書の交付を受けたときは、直ちに住所欄に住所を自署して大切に保管すること。
(2) 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で電子資格確認を受けるか、資格確認書を(別途、高齢受給者証を交付する取扱いとする保険者については、資格確認書に高齢受給者証を添えて)提出又は提示すること。
(3) 電磁的方法により提供された資格確認書については、紙に出力して用いることはできないこと。
(4) 診療を受けるときに支払う金額は、義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)の場合は、保険診療の費用(入院時の食事療養に要する費用を除く。)の2割であること。また、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は、「一部負担金の割合・発効年月日」欄(別途、高齢受給者証を交付する取扱いとする保険者については、高齢受給者証)に示す割合であること。
(5) 療養を受ける際に支払う一部負担金の額は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者ごとに1か月につき、別に定められた額を限度とすること。また、入院の際に食事療養又は生活療養を受ける場合に支払う食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額は、別に厚生労働大臣が定める減額された額となること。
(6) 認定疾病に係る診療を受ける場合に支払う金額は、保険医療機関等ごとに1か月につき表面の「特定疾病区分・発効年月日」欄に記載された区分に基づく自己負担限度額を最高限度とすること。ただし、入院した場合には、食事療養又は生活療養に要する費用について、別途定額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を求めることになること。
(7) 被保険者の資格を喪失したとき又はその被扶養者でなくなったときは、5日以内に資格確認書を事業主に提出すること。ただし、任意継続被保険者又は特例退職被保険者の場合、及び資格確認書を事業主を経由せずに交付された場合は、保険者に返納すること。
(8) 資格確認書の記載事項に変更があったときは、直ちに事業主を経由して保険者に提出して訂正を受けること。ただし、任意継続被保険者又は特例退職被保険者の場合、及び資格確認書を事業主を経由せずに交付された場合は事業主を経由することを要しないこと。
(9) 有効期限を経過したときは、資格確認書を使用することはできないこと。また、有効期限を経過した資格確認書を使用して保険給付を受けた場合は、保険給付費の返還を求める場合があること。
(10) 不正に資格確認書を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあること。
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健康保険法施行規則に基づく資格確認書の様式及び記載事項に関する告示 - 第42頁
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