府省令令和6年8月30日

健康保険法施行規則の一部を改正する省令

号外p.79

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第79号
省庁厚生労働省

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健康保険法施行規則の一部を改正する省令

令和6年8月30日|p.79

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七 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給 八 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第三十条第一項第一号の医療費の支給 九 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 九の二 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給 九の三 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給 九の四 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給 九の五 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給 十 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給 十一 令第二十九条の二第八項の規定による高額療養費の支給 十二 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付 (法第九条第三項の厚生労働省令で定める期間) 第五条の六 法第九条第三項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。 (保険料の滞納に係る被保険者証の返還) 第五条の七 市町村は、法第九条第三項又は第四項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に対し被保険者証の返還を求めるに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。 一 法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証の返還を求める旨 二 被保険者証の返還先及び返還期限 2 市町村は、法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証の返還を求められている当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に係る被保険者証が第七条の二第四項の規定により無効となったときは、当該世帯に属する全ての被保険者(法第九条第三項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者を除く。)に係る被保険者証が返還されたものとみなすことができる。 (特別の事情に関する届出) 第五条の八 世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村から求めがあった場合において、令第一条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。 一 世帯主の氏名、住所及び個人番号 (削る) (削る) (削る)
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健康保険法施行規則の一部を改正する省令 - 第79頁
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