府省令令和6年8月30日

介護保険法施行規則の一部を改正する省令

号外p.162

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発行機関厚生省
令番号厚生省令第三十六号
省庁厚生省

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介護保険法施行規則の一部を改正する省令

令和6年8月30日|p.162

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第十二条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(被保険者証の交付)(被保険者証の交付)
第二十六条 (略)第二十六条 (略)
2 (略)2 (略)
3 前項の場合において、市町村は、当該第一号被保険者が医療保険加入者であることを確認す3 前項の場合において、当該第一号被保険者は、医療保険各法による被保険者証(日雇特例被
るものとする。保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)を含む。)、組合員証又は
加入者証(組合員証及び加入者証については、被扶養者証を含む。以下「医療保険被保険者証
等」という。)を提示するものとする。ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療保険加入者
であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。
(要介護認定の申請等)(要介護認定の申請等)
第三十五条 (略)第三十五条 (略)
2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、市町村は、当該第二号被保険者2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医
が医療保険加入者であることを確認するものとする。療保険被保険者証等を提示して行うものとする。ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療
保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。
3~6 (略)3~6 (略)
(要介護更新認定の申請等)(要介護更新認定の申請等)
第四十条 (略)第四十条 (略)
2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、市町村は、当該第二号被保険者2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医
が医療保険加入者であることを確認するものとする。療保険被保険者証等を提示して行うものとする。ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療
保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。
3~5 (略)3~5 (略)
(要介護状態区分の変更の認定の申請等)(要介護状態区分の変更の認定の申請等)
第四十二条 (略)第四十二条 (略)
2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、市町村は、当該第二号被保険者2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医
が医療保険加入者であることを確認するものとする。療保険被保険者証等を提示して行うものとする。ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療
保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。
3・4 (略)3・4 (略)
(要支援認定の申請等)(要支援認定の申請等)
第四十九条 (略)第四十九条 (略)
2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、市町村は、当該第二号被保険者2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医
が医療保険加入者であることを確認するものとする。療保険被保険者証等を提示して行うものとする。ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療
保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。
3~6 (略)3~6 (略)
(傍線部分は改正部分)
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介護保険法施行規則の一部を改正する省令 - 第162頁
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