毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令等
令和6年8月30日|p.155
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第二十五条において同項の規定を読み替えて準用する場合を含む)に規定する書面又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十五条の二第一項に規定する書面、健康保険法による日雇特例被保険者手帳、健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)、介護保険法による被保険者証、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であつて都道府県知事が適当と認めるもののうち二以上の書類
2 (略)
第八条 毒物及び劇物取締法施行規則の一部改正
毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)の一部を次の表のように改正する。
改 正 後
(交付を受ける者の確認)
第十二条の二の六 法第十五条第二項の規定による確認は、法第三条の四に規定する政令で定める物の交付を受ける者から、その者の身分証明書、運転免許証、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む)に規定する書面その他の交付を受ける者の氏名及び住所を確かめるに足りる資料の提示を受けて行なうものとする。ただし、毒物劇物営業者と常時取引関係にある者、毒物劇物営業者が農業協同組合その他の協同組織体である場合におけるその構成員等毒物劇物営業者がその氏名及び住所を知つている者に交付する場合、その代理人、使用人その他の従業者(毒物劇物営業者と常時取引関係にある法人又は毒物劇物営業者が農業協同組合その他の協同組織体である場合におけるその構成員たる法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。)であることが明らかな者にその者の業務に関し交付する場合及び官公署の職員であることが明らかな者にその者の業務に関し交付する場合は、その資料の提示を受けることを要しない。
(社会保険労務士法施行規則の一部改正)
第九条 社会保険労務士法施行規則(昭和四十三年労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
改 正 後
別表(第一条関係)
一~四十八(略)
四十九 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)及び同法に基づく命令に係る申請等 同法第四十五条の二第一項(同法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第四項並びに第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)の保険医療機関等の報告等、同法第五十四条の二の三第一項(同法第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)の指定訪問看護事業者等の報告等並びに国民健康保険法第百十四条第一項の医師等の報告等以外の申請等
五十~五十三(略)
改 正 前
(交付を受ける者の確認)
第十二条の二の六 法第十五条第二項の規定による確認は、法第三条の四に規定する政令で定める物の交付を受ける者から、その者の身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等交付を受ける者の氏名及び住所を確かめるに足りる資料の提示を受けて行なうものとする。ただし、毒物劇物営業者と常時取引関係にある者、毒物劇物営業者が農業協同組合その他の協同組織体である場合におけるその構成員等毒物劇物営業者がその氏名及び住所を知つている者に交付する場合、その代理人、使用人その他の従業者(毒物劇物営業者と常時取引関係にある法人又は毒物劇物営業者が農業協同組合その他の協同組織体である場合におけるその構成員たる法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。)であることが明らかな者にその者の業務に関し交付する場合及び官公署の職員であることが明らかな者にその者の業務に関し交付する場合は、その資料の提示を受けることを要しない。
別表(第一条関係)
一~四十八(略)
四十九 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)及び同法に基づく命令に係る申請等 同法第四十五条の二第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第四項並びに第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の保険医療機関等の報告等、同法第五十四条の二の三第一項(第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の指定訪問看護事業者等の報告等並びに国民健康保険法第百十四条第一項の医師等の報告等以外の申請等
五十~五十三(略)
(傍線部分は改正部分)
(傍線部分は改正部分)
2 (略)
険者証、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であつて都道府県知事が適当と認めるもののうち二以上の書類