健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年8月30日|p.8
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4 事業主は、前項本文の規定により通知を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に通知しなければならない。
5 前各項の規定は、第一項第二号及び第三号に掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の交付又は提供を受けている場合を除く。)について準用する。
(資格情報通知書による再通知)
第五十一条の四 被保険者(資格確認書の交付又は提供を受けているものを除く。以下この条において同じ。)は、資格情報通知書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再通知を申請することができる。
一 被保険者等記号・番号又は個人番号
二 氏名及び生年月日
三 再通知申請の理由
2 保険者は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る被保険者又はその被扶養者の資格に係る情報を、資格情報通知書により被保険者に再通知しなければならない。ただし、当該被保険者又はその被扶養者が番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて前条第一項各号に掲げる事項を取得できる場合において、その取得できる旨をあらかじめ当該被保険者に通知したときは、この限りでない。
3 第一項の規定による申請及び前項の規定による再通知は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
4 前項本文の規定にかかわらず、第二項の規定による再通知は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。
(高齢受給者証の交付等)
第五十二条 保険者は、被保険者が法第七十四条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受ける場合又はその被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受ける場合であって、当該被保険者又はその被扶養者が資格確認書(一部負担金の割合又は百分の百から同号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合が記載され、又は記録されていないものに限る。)の交付又は提供を受けているときは、当該被保険者に様式第十号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。
2・3 (略)
4 第四十七条第五項、第六項及び第八項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第三項から第五項までの規定は、高齢受給者証について準用する。この場合において、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と読み替えるものとする。
(法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法)
第五十三条 法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法
二 資格確認書を提出し、又は提示する方法
三 処方せんを提出する方法(保険薬局等から療養を受けようとする場合に限る。)
(新設)
(高齢受給者証の交付等)
第五十二条 保険者は、被保険者が法第七十四条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受けるときは、当該被保険者に様式第十号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は百分の百から法第百十条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
2・3 (略)
4 第四十七条第二項から第五項まで、第四十八条から第五十条まで及び前条第三項から第五項までの規定は、高齢受給者証について準用する。
(法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法)
第五十三条 法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
(新設)
一 被保険者証を提出する方法
二 処方箋を提出する方法(保険薬局等(法第六十三条第三項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする場合に限る。)