府省令令和6年8月30日

国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令

号外p.78

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発行機関厚生省
令番号厚生省令第五十三号
省庁厚生省

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国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令

令和6年8月30日|p.78

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第三条 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。
(都道府県の区域内に住所を有するに至つた者に係る資格取得の届出)(都道府県の区域内に住所を有するに至つた者に係る資格取得の届出)(傍線部分は改正部分)
第二条 都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があると きは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当 該世帯主が住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。第二条 都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があると きは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当 該世帯主が住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
一・二 (略)一・二 (略)
三 その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあっては、その旨、その者 に係る法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号(その者の属する世帯の世帯 主が法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給することとされ ているときは、その旨及び被保険者記号・番号。以下「被保険者記号・番号」という。)及び 個人番号、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあっては、その旨三 その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあっては、その旨、その者 に係る法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号(その者に係る被保険者証が 交付されず、被保険者資格証明書が交付されているときは、その旨及び被保険者資格証明書 の被保険者記号・番号。以下「被保険者記号・番号」という。)及び個人番号、その世帯に被 保険者の資格を取得している者がない場合にあっては、その旨
四~七 (略)四~七 (略)
2・3 (略)2・3 (略)
(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)
第五条の二 (略)第五条の二 (略)
2 被保険者が法第百十六条の二第一項本文又は第二項の規定の適用を受けなくなったときは、 当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四 号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならな い。ただし、法第九条第五項の規定の適用があるときは、この限りでない。2 被保険者が法第百十六条の二第一項本文又は第二項の規定の適用を受けなくなったときは、 当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四 号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならな い。ただし、法第九条第九項の規定の適用があるときは、この限りでない。
(法第九条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第五条の五 法第九条第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおり とする。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医 療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九 第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の 二十四第三項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
二 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新 型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から 第七項までの規定により適用される場合を含む。第二十七条の十二第二号において同じ。)の 医療費の支給
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十 三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法 第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第 一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
五 削除
六 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定に より費用の負担が行われる医療に関する給付
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国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令 - 第78頁
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