府省令令和6年8月30日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(健康保険法施行規則の一部改正)

号外p.2

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抽出された基本情報
令番号大正十五年内務省令第三十六号の一部改正
省庁大正十五年内務省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(健康保険法施行規則の一部改正)

令和6年8月30日|p.2

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第一条 (健康保険法施行規則の一部改正) (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。
目次
第一章・第一章の二(略)
第二章被保険者
第一節・第二節(略)
第三節資格確認書、資格情報通知書等(第四十六条~第五十二条)
第三章~第八章(略)
附則
(法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法)
第一条の二法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。第五十三条第一項第一号において同じ。)を送信する方法とする。
(協会に対する情報の提供)
第二条の六法第五十一条の二の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
一(略)
二第二十四条第一項、第二十七条の二第一項、第二十八条、第二十八条の二第一項、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第三十七条第一項並びに第三十八条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第四十八条第一項に規定する資格確認書の訂正に関する事項
三~六(略)
(保険者による被保険者情報の登録)
第二十四条の四保険者は、法第二百五条の四第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、厚生労働大臣若しくは健康保険組合が法第三十九条第一項本文の確認を行った日(法第四十八条の規定による届出による場合には、当該届出を受けた日)、当該保険者が第四十二条の規定による申出を受けた日又は当該保険者が第四十二条の二の規定による申出を受けた日の属する月の末日から五日以内に、当該確認、届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
(氏名変更の申出)
第三十六条被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、第四十七条第二項に規定する資格確認書(書面に限る。第四十七条第五項から第八項まで、第四十八条から第五十条まで、第五十一条、第百五十五条の四及び第百五十八条の三において同じ。)の交付を受けている被保険者は、当該資格確認書を事業主に提出しなければならない。
目次
第一章・第一章の二(略)
第二章被保険者
第一節・第二節(略)
第三節被保険者証等(第四十六条~第五十二条)
第三章~第八章(略)
附則
(法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法)
第一条の二法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。
(協会に対する情報の提供)
第二条の六法第五十一条の二の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
一(略)
二第二十四条第一項、第二十七条の二第一項、第二十八条、第二十八条の二第一項、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第三十七条第一項並びに第三十八条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第四十八条第一項に規定する被保険者証の訂正に関する事項
三~六(略)
(保険者による被保険者情報の登録)
第二十四条の四保険者は、法第二百五条の四第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、機構若しくは健康保険組合が第二十四条第一項の規定による届出を受け、又は当該保険者が第四十二条の規定による申出を受けた日から五日以内に、当該届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
(氏名変更の申出)
第三十六条被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出しなければならない。
(傍線部分は改正部分)
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(健康保険法施行規則の一部改正) - 第2頁
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