東名リニューアル工事に伴う料金調整(③~⑤)
令和6年8月30日|p.107
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
3. 東名リニューアル工事に伴う料金調整③
(1) 料金の調整を行う自動車
(4)に掲げるAインターチェンジとBインターチェンジ相互間を通行するETC車。
(2) 料金調整額等
第二東海自動車道横浜名古屋線の長泉沼津インターチェンジと(4)に掲げるBインターチェンジ相互間の料金の額は、第一東海自動車道の沼津インターチェンジと(4)に掲げるBインターチェンジ相互間の料金の額と同額とし、第二東海自動車道横浜名古屋線の新富士インターチェンジと(4)に掲げるBインターチェンジ相互間の料金の額は、第一東海自動車道の富士インターチェンジと(4)に掲げるBインターチェンジ相互間の料金の額と同額とする。ただし、料金調整前の料金の額が料金調整後の料金の額を上回る場合に限る。
(3) 実施期間
令和6年10月1日から令和6年12月20日まで。
(4) 対象インターチェンジ
| Aインターチェンジ | Bインターチェンジ |
| 第二東海自動車道横浜名古屋線 長泉沼津インターチェンジ | 第一東海自動車道 清水インターチェンジから三ヶ日インターチェンジまでの各インターチェンジ |
| 第二東海自動車道横浜名古屋線 新富士インターチェンジ | 第一東海自動車道 清水インターチェンジから舘山寺スマートインターチェンジまでの各インターチェンジ |
(5) その他
各種割引を適用した料金の額に対して上記料金調整を実施する。
4. 東名リニューアル工事に伴う料金調整④
(1) 料金の調整を行う自動車
工事に伴う車線規制実施中、一般道への迂回を目的として、(3)に定めるAインターチェンジから流出し、Bインターチェンジから再流入し、順方向に走行するETC車。
(2) 料金調整額等
(1)に定める自動車が一般道を迂回走行せず連続して走行した場合の料金と同額とする。ただし、料金調整前の料金の額が料金調整後の料金の額を上回る場合に限る。
(3) 実施する期間・対象インターチェンジ
① 対象インターチェンジ(実施する期間:令和6年9月2日から令和6年9月30日まで及び令和7年1月7日から令和7年4月18日まで)
下り線
| Aインターチェンジ | Bインターチェンジ |
| 第一東海自動車道 沼津インターチェンジ | 第二東海自動車道横浜名古屋線 長泉沼津インターチェンジ |
| 第一東海自動車道 富士インターチェンジ | 第二東海自動車道横浜名古屋線 新富士インターチェンジ |
② 対象インターチェンジ(実施する期間:令和6年10月1日から令和6年12月20日まで)
下り線
| Aインターチェンジ | Bインターチェンジ |
| 第一東海自動車道 沼津インターチェンジ | 第二東海自動車道横浜名古屋線 長泉沼津インターチェンジ |
| 第一東海自動車道 富士インターチェンジ | 第二東海自動車道横浜名古屋線 新富士インターチェンジ |
上り線
| Aインターチェンジ | Bインターチェンジ |
| 第二東海自動車道横浜名古屋線 長泉沼津インターチェンジ | 第一東海自動車道 沼津インターチェンジ |
| 第二東海自動車道横浜名古屋線 新富士インターチェンジ | 第一東海自動車道 富士インターチェンジ |
(4) その他
各種割引を適用した料金の額に対して上記料金調整を実施する。
5. 東名リニューアル工事に伴う料金調整⑤
(1) 料金の調整を行う自動車
工事に伴う通行止め実施中、代替休憩施設利用を目的として、第二東海自動車道横浜名古屋線下り新清水インターチェンジを流出し、代替休憩施設を利用後、流出から2時間以内に新清水インターチェンジから順方向に再流入したETC車。
(2) 料金調整額等
(1)に定める自動車が一時流出せず連続して走行した場合の料金と同額とする。ただし、料金調整前の料金の額が料金調整後の料金の額を上回る場合に限る。
(3) 実施する期間
令和7年1月7日から令和7年2月12日まで。
(4) その他
各種割引を適用した料金の額に対して上記料金調整を実施する。