その他令和6年8月30日

独立行政法人の財務諸表等の注記(令和6年度)

号外p.91

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独立行政法人の財務諸表等の注記(令和6年度)

令和6年8月30日|p.91

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[キャッシュ・フロー計算書関係]
・資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
現金及び預金勘定61,910,805,264円
現金及び預金勘定のうち定期預金△9,200,000,000円
資金期末残高52,710,805,264円
・重要な非資金取引
ファイナンス・リースによる資産の取得2,560,343,661円
重要な資産除去債務の計上486,478円
[金融商品関係]
1. 金融商品の状況に関する事項
当機構では、余裕金の運用については独立行政法人通則法第47条の規定に定める金融商品に限定しており、株式等は保有しておりません。 未収金等に係る債務者の信用リスクは、会計規程等に沿ってリスク低減を図っております。
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、業務実施に必要な資産の調達を目的としたものであります。
2. 金融商品の時価等に関する事項
令和6年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、現金は注記を省略しており、預金(定期預金を除く)、未収金、未払金及び預り金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
貸借対照表計上額時価差額
(1)定期預金9,200,000,000円9,219,526,021円19,526,021円
(2)有価証券6,585,269,577円6,587,326,722円2,057,145円
(3)敷金258,057,708円257,429,081円△628,627円
(4)差入保証金11,692,000円11,581,974円△110,026円
資産計16,055,019,285円16,075,863,798円20,844,513円
(1)リース債務(5,802,072,755円)(5,931,952,943円)(129,880,188円)
負債計(5,802,072,755円)(5,931,952,943円)(129,880,188円)
注)負債に計上されるものは( )で示しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の三つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
○資産
(1) 定期預金
定期預金については、新規に同様の預入を行った場合に想定される預金金利で割り引いて算出する方法によっており、レベル2の時価に分類しております。
(2) 有価証券
有価証券は、有価証券、投資有価証券の合計であり、満期保有を目的として譲渡性預金及び地方債を保有しております。
譲渡性預金については、新規に同様の預入を行った場合に想定される預金金利で割り引いて算出する方法によっており、レベル2の時価に分類しております。
地方債については、取引金融機関から提示された価格を用いて評価しており、レベル2の時価に分類しております。
(3) 敷金
敷金については、差し入れた敷金額を契約における残存期間に対応する国債の利回りで割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(4) 差入保証金
差入保証金については、差し入れた保証金額を契約における残存期間に対応する国債の利回りで割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
○負債
(1) リース債務
短期及び長期のリース債務については、元利金合計額の将来キャッシュ・フローを、信用リスクを反映した割引率で割り引いて算定する方法によっており、レベル2の時価に分類しております。
[不要財産に係る国庫納付等]
不要財産に係る国庫納付等については以下のとおりです。
令和4年度において処分を行ったもの
(1)不要財産としての国庫納付等を行った資産の種類、帳簿価額等の概要(2)不要財産となった理由(3)国庫納付等の方法(4)譲渡収入による現金納付等を行った資産に係る譲渡収入の額
土地、建物(職員用宿舎)
帳簿価額
政府出資分:
42,744,602円
地方公共団体出資分:22,391円
「独立行政法人の職員宿舎の見直しに関する実施計画」(平成24年12月14日行政改革担当大臣決定)に基づき、処分を進めたため。金銭納付25,861,222円
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独立行政法人の財務諸表等の注記(令和6年度) - 第91頁
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