運送約款の一部改正(危険品、貴重品等の規定)
令和6年8月30日|p.62
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二 利用運送引受書に記載した集貨予定日の前日に中止の指図をしたとき 当該利用運送引受
書に記載した運賃、料金等の三十八パーセント以内
三 利用運送引受書に記載した集貨予定日の当日に中止の指図をしたとき 当該利用運送引受
書に記載した運賃、料金等の五十パーセント以内
第三十一条~第三十三条 (略)
(危険品の処分)
第三十四条 当社は、第十一条第三項に定める危険品につき、同条第二項による明告及び明記がな
かった場合において、運送上の危険を除去するため、その貨物の取卸し、一時留置その他の必
要な処分をすることがあります。明告及び明記があった場合において、その貨物が他の貨物
に損害を与えるおそれが生じたときも同様とします。
2・3 (略)
第三十五条 (略)
(貴重品についての特則)
第三十六条 当社は、第十一条第三項に定める貴重品については、その種類及び価格の明告がな
いときは、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負いません。
2 (略)
(荷送人の申告等の責任)
第三十七条 当社は、貨物の内容を容易に知ることができないものについて、利用運送申込書の
記載により又は荷送人の申告により利用運送引受書に品名、数量及び価額を記載したときは、
その記載について責任を負いません。
(利用運送申込書等の記載の不実不整等の責任)
第三十八条 当社は、利用運送申込書又は外装表示若しくは荷札における記載が不実、不正確又
は不完全であったために生じた損害については、その責任を負いません。
2 (略)
第三十九条~第四十一条 (略)
(当社の責任の消滅)
第四十二条 (略)
2 (略)
3 荷送人が第三者から委託を受けた利用運送の一部又は全部を当社が行う場合において、当該
貨物の利用運送に係る荷受人が貨物の引渡しの日から二週間以内に、荷送人に対して、貨物に
直ちに発見することのできない損傷又は一部滅失があった旨の通知を発したときは、荷送人に
対する当社の責任に係る第一項ただし書の期間は、荷送人が当該通知を受けた日から二週間を
経過する日まで延長されたものとみなします。
第四十三条・第四十四条 (略)
第四十五条 (略)
(削る)
第四十六条・第四十七条 (略)
(付保)
第四十八条 (略)
2 保険料率その他運送保険に関する事項は、店頭に掲示し、又は当社のウェブサイトに掲載し
ます。
第四十九条 (略)
第二十九条~第三十一条 (略)
(危険品の処分)
第三十二条 当社は、第十条第三項に定める危険品につき、同条第二項による明告及び明記がな
かった場合において、運送上の危険を除去するため、その貨物の取卸し、一時留置その他の必
要な処分をすることがあります。明告及び明記があった場合において、その貨物が他の貨物に
損害を与えるおそれが生じたときも同様とします。
2・3 (略)
第三十三条 (略)
(貴重品についての特則)
第三十四条 当社は、第十条第三項に定める貴重品については、その種類及び価格の明告がない
ときは、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負いません。
2 (略)
(荷送人の申告等の責任)
第三十五条 当社は、貨物の内容を容易に知ることができないものについて、送状の記載により
又は荷送人の申告により貨物受取書等に品名、数量及び価額を記載したときは、その記載につ
いて責任を負いません。
(送状等の記載の不実等による責任)
第三十六条 当社は、送状又は外装表示若しくは荷札における記載が、不実、不正確又は不完全
であったために生じた損害については、その責任を負いません。
2 (略)
第三十七条~第三十九条 (略)
(当社の責任の消滅)
第四十条 (略)
2 (略)
3 荷送人が第三者から委託を受けた利用運送の一部又は全部を当社が行う場合において、当該
貨物の利用運送に係る荷受人が貨物の引渡しの日から二週間以内に、荷送人に対して、貨物に
直ちに発見することのできない損傷又は一部滅失があった旨の通知を発したときは、荷送人に
対する当店の責任に係る第一項ただし書の期間は、荷送人が当該通知を受けた日から二週間を
経過する日まで延長されたものとみなします。
第四十一条・第四十二条 (略)
第四十三条 (略)
2 個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる者を対象とするものを除く。)を
対象とした料金は、主たる事務所その他の営業所において掲示します。
第四十四条・第四十五条 (略)
(付保)
第四十六条 (略)
2 保険料率その他運送保険に関する事項は、店頭に掲示します。
第四十七条 (略)