その他令和6年8月30日
運送約款(中止手数料、特殊貨物、損害賠償等)
号外p.57 - p.58
号外p.57-p.58
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要
標準貨物自動車利用運送(引越)約款及び標準鉄道利用運送約款の一部改正
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
2 前項の中止手数料は、次の各号のとおりとします。
一 利用運送引受書に記載した集貨予定日の前々日に中止の指図をしたとき 当該利用運送引
受書に記載した運賃、料金等の二十パーセント以内
二 利用運送引受書に記載した集貨予定日の前日に中止の指図をしたとき 当該利用運送引受
書に記載した運賃、料金等の三十パーセント以内
三 利用運送引受書に記載した集貨予定日の当日に中止の指図をしたとき 当該利用運送引受
書に記載した運賃、料金等の五十パーセント以内
第三十八条~第四十条 (略)
(特殊な管理を要する貨物の運送の責任)
第四十一条 当店は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送について、第十四条第二号の規
定に基づき付添人が付された場合には、当該貨物の特殊な管理について責任を負いません。
(荷送人の申告等の責任)
第四十二条 当店は、貨物の内容を容易に知ることができないものについて、利用運送申込書の
記載又は荷送人の申告により利用運送引受書に品名、品質、重量、容積又は価額を記載したと
きは、その記載について責任を負いません。
(利用運送申込書等の記載不完全等の責任)
第四十三条 当店は、利用運送申込書若しくは外装表示等の記載又は荷送人の申告が不実又は不
備であったために生じた損害については、その責任を負いません。
2 (略)
第四十四条~第四十六条 (略)
(損害賠償額)
第四十七条 (略)
2 (略)
3 第三十五条第一項の規定により、貨物の滅失又は損傷のため荷送人又は荷受人が支払うこと
を要しない運賃、料金等は、前二項の賠償額よりこれを控除します。
4・5 (略)
第四十八条~第五十条 (略)
第三章 積込み又は取卸し等
(積込み又は取卸し及び積送料又は取卸料)
第五十一条 当店は、貨物の積込み又は取卸しを引き受けた場合には、当店が別に定める料金又
は実際に要した費用を収受し、当店の責任においてこれを行います。
第五十二条・第五十三条 (略)
(付保)
第五十四条 (略)
2 保険料率その他運送保険に関する事項は、店頭に掲示し、又は当店のウェブサイトに掲載し
ます。
第二条(標準貨物自動車利用運送(引越)約款の一部改正)
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
(受付日時)
第二条 当店は、受付日時を定め、店頭に掲示し、又は当店のウェブサイトに掲載します。
2 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示し、又は当店のウェブサイトに掲載します。
| 第十八条 (略) |
| Ⅱ削る |
| 2 (略) |
| (標準鉄道利用運送約款の一部改正) |
| 第三条 標準鉄道利用運送約款(平成二年運輸省告示第五百八十八号)の一部を次のように改正する。 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 |
| 改正後 |
| 目次 |
| 第一章 (略) |
| 第二章 利用運送契約 |
| 第一節 利用運送の申込み及び引受け(第三条-第十二条) |
| 第二節 貨物の受取及び引渡し(第十三条-第二十一条) |
| 第三節 運賃及び料金(第二十二条-第三十条) |
| 第四節 事故及び指図(第三十一条-第三十四条) |
| 第五節 責任(第三十五条-第四十四条) |
| 第三章 附帯業務等(第四十五条-第四十九条) |
| (受付日時) |
| 第三条 当社は、受付日時を定め、店頭に掲示し、又は当社のウェブサイトに掲載します。 |
| 2 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭に掲示し、又は当社のウェブサイトに掲載します。 |
| 第五条 (利用運送の申込み) |
| 当社に貨物の利用運送を申込む者(以下「申込者」という。)は、次の事項を記載した利用運送申込書を提出しなければなりません。 |
| 一 申込者の氏名又は商号並びに住所及び電話番号 |
| 二 貨物の品名、重量又は容積及び個数並びに荷造りの種類及び記号 |
| 三 荷送人及び荷受人の氏名又は商号並びに住所及び電話番号 |
| 四 集貨及び配達又は発送及び到着の希望日時 |
| 五 集貨先及び配達先又は発送地及び到着地(団地、アパートその他高層建築物にあっては、その名称及び電話番号を含む。) |
| 六 作成年月日 |
| 七 発駅及び着駅 |
| 八 鉄道運送の取扱種別 |
改正後
改正前
目次
第一章 (略)
第二章 利用運送契約
第一節 利用運送の申込み及び引受け(第三条-第十一条)
第二節 貨物の受取及び引渡し(第十二条-第二十一条)
第三節 運賃及び料金(第二十二条-第二十八条)
第四節 事故及び指図(第二十九条-第三十二条)
第五節 責任(第三十三条-第四十二条)
第三章 附帯業務等(第四十三条-第四十七条)
(受付日時)
第三条 当社は、受付日時を定め、店頭に掲示します。
2 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭に掲示します。
(新設)
目次
第一章 (略)
第二章 利用運送契約
第一節 利用運送の申込み及び引受け(第三条-第十二条)
第二節 貨物の受取及び引渡し(第十三条-第二十一条)
第三節 運賃及び料金(第二十二条-第三十条)
第四節 事故及び指図(第三十一条-第三十四条)
第五節 責任(第三十五条-第四十四条)
第三章 附帯業務等(第四十五条-第四十九条)
(受付日時)
第三条 当社は、受付日時を定め、店頭に掲示し、又は当社のウェブサイトに掲載します。
2 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭に掲示し、又は当社のウェブサイトに掲載します。
第五条 (利用運送の申込み)
当社に貨物の利用運送を申込む者(以下「申込者」という。)は、次の事項を記載した利用運送申込書を提出しなければなりません。
一 申込者の氏名又は商号並びに住所及び電話番号
二 貨物の品名、重量又は容積及び個数並びに荷造りの種類及び記号
三 荷送人及び荷受人の氏名又は商号並びに住所及び電話番号
四 集貨及び配達又は発送及び到着の希望日時
五 集貨先及び配達先又は発送地及び到着地(団地、アパートその他高層建築物にあっては、その名称及び電話番号を含む。)
六 作成年月日
七 発駅及び着駅
八 鉄道運送の取扱種別
p.57 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)