利用運送約款の一部(申込書事項、引受書交付等)
令和6年8月30日|p.54-55
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(利用運送の引受け)
第七条当店は、前条第一項の利用運送申込書の提出があった場合において、申込者との協議により、当該利用運送を引き受けることとするときは、次に掲げる事項を記載した利用運送引受書を交付します。
一集貨及び配達又は発送及び到着の予定日時
二運賃、料金等の額
2当店は、あらかじめ申込者の承諾を得て、前項の利用運送引受書の交付に代えて、当該利用運送引受書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することがあります。この場合において、当店は、当該利用運送引受書を交付したものとみなします。
第八条・第九条(略)
(削る)
(新設)
第六条・第七条(略)
(送り状等)
第八条荷送人は、当店の請求があったときは、次の事項を記載した送り状を、一口ごとに交付しなければなりません。
一貨物の品名、品質及び重量又は容積並びにその荷造りの種類及び個数
二集貨先及び配達先又は発送地及び到達地(団地、アパートその他高層建築物にあつては、その名称及び電話番号を含む。)
三運送の扱種別
四運賃、料金(第三十一条の二に規定する積込料及び取卸料、第三十一条の三に規定する待機時間料、第四十九条第一項に規定する附帯業務料等をいう。)、燃料サ一チャージ、有料道路利用料、立替金その他の費用(以下「運賃、料金等」という。)の額その他その支払に関する事項
五荷送人及び荷受人の氏名又は商号並びに住所及び電話番号
六高価品については、貨物の種類及び価額
七貨物の積込み又は取卸しを委託するときは、その旨
第十条 (略)
(運送の扱種別等不明の場合)
第十一条 当店は、荷送人(第七条第一項の利用運送引受書の交付を受けた申込者をいう。以下
同じ)が利用運送の申込みをするにあたり、運送の扱種別その他その貨物の運送に関し必要な
事項を明示しなかったときは、荷送人にとって最も有利と認められるところにより、当該貨物
を運送します。
第十二条~第十五条 (略)
(代替運送)
第十六条 当店は、荷送人の利益を害しない限り、利用運送を引き受けた貨物の運送を他の運送
機関による運送に変更することがあります。
2 (略)
第二節 積付け
(積付け)
第十七条 貨物の積付けは、当店の責任においてこれを行います。
(削る)
2 (略)
(受取及び引渡しの場所)
第十八条 当店は、利用運送申込書に記載された集貨先又は発送地において荷送人又は荷送人の
指定する者から貨物を受け取り、利用運送申込書に記載された配達先又は到達地において荷受
人又は荷受人の指定する者に貨物を引き渡します。
第十九条・第二十二条 (略)
(引渡不能の貨物の供託)
第二十三条 当店は、荷受人を確知することができない場合又は第二十一条第二項の場合には、
その貨物を供託することがあります。
2 (略)
(引渡不能の貨物の競売)
第二十四条 当店は、第二十一条第一項の規定により荷送人に対して指図すべきことを求めた場
合において、荷送人が指図をしないときは、その貨物を競売することがあります。
2 当店は、前項の規定にかかわらず、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある貨物
は、第二十一条の催告をしないで競売することがあります。
3・4 (略)
八 第四十九条第一項に規定する附帯業務を委託するときは、その旨
九 運送保険に付することを委託するときは、その旨
十 その他その貨物の運送に関し必要な事項
2 荷送人は、送り状の交付に代えて、当店の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方
法により提供することができます。この場合においては、当該荷送人は、送り状を交付したも
のとみなします。
3 荷送人は、当店が第一項の送り状の交付を請求しないときは、当店に第一項各号に掲げる事
項を通知しなければなりません。
第九条 (略)
(運送の扱種別等不明の場合)
第十条 当店は、荷送人が利用運送の申込みをするにあたり、運送の扱種別その他その貨物の運
送に関し必要な事項を明示しなかったときは、荷送人にとって最も有利と認められるところに
より、当該貨物を運送します。
第十一条・第十四条 (略)
(代替運送)
第十五条 当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた貨物の運送を他の運送機関による
運送を利用してすることがあります。
2 (略)
第二節 積付け、積込み又は取卸し
(積付け、積込み又は取卸し)
第十六条 貨物の積付けは、当店の責任においてこれを行います。
2 当店は、貨物の積込み又は取卸しを引き受けた場合には、当店の責任においてこれを行いま
す。
3 (略)
(受取及び引渡しの場所)
第十七条 当店は、送り状に記載され、又は通知された集貨先又は発送地において荷送人又は荷
送人の指定する者から貨物を受け取り、送り状に記載され、又は通知された配達先又は到達地
において荷受人又は荷受人の指定する者に貨物を引き渡します。
第十八条・第二十一条 (略)
(引渡不能の貨物の供託)
第二十二条 当店は、荷受人を確知することができない場合又は第二十条第二項の場合には、そ
の貨物を供託することがあります。
2 (略)
(引渡不能の貨物の競売)
第二十三条 当店は、第二十条第一項の規定により荷送人に対し催告をした場合において、荷送
人が指図しないときは、その貨物を競売することがあります。
2 当店は、前項の規定にかかわらず、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある貨物
は、第二十条の催告をしないで競売することがあります。
3・4 (略)