政令令和6年8月30日
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令
号外p.5
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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和六年八月三十日
内閣総理大臣岸田文雄
政令第二百六十九号
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令
内閣は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条(同法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十一条の十」を「第三十一条の十二」に改める。
第二十七条を次のように改める。
(母子家庭自立支援教育訓練給付金)
第二十七条法第三十一条(第一号に係る部分に限る。)の規定により支給する母子家庭自立支援教育訓練給付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(受給資格者(同条第一号の内閣府令で定める教育訓練(以下この項において「特定教育訓練」という。)を修了した配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものをいう。以下この条において同じ。)が雇用保険法(昭和四十九年法律第六十六号)第六十条の二の規定による教育訓練給付金(以下この項において「教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができる場合にあっては、当該額から支給を受けることができる教育訓練給付金の額を控除した額)とする。
一当該受給資格者が修了した特定教育訓練が指定教育訓練(特定教育訓練のうち、職業に必要な資格の取得を目的とするものとして都道府県知事等(法第八条第一項に規定する都道府県知事等をいう。次項及び第四項において同じ。)が指定するものをいう。以下この条において同じ。)である場合当該受給資格者が当該指定教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に百分の六十を乗じて得た額(その額が百六十万円を超えるときは、百六十万円)
二当該受給資格者が修了した特定教育訓練が指定教育訓練以外のものである場合当該受給資格者が当該特定教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に百分の六十を乗じて得た額(その額が二十万円を超えるときは、二十万円)
2指定教育訓練を修了した受給資格者が当該指定教育訓練を修了した日の翌日から起算して一年を経過する日までに職業(当該職業に就くために当該指定教育訓練に係る資格を有することが必要とされているものとして都道府県知事等が指定するものに限る。)に就いた場合における前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「百分の六十」とあるのは「百分の八十五」と「百六十万円」とあるのは「二百四十万円」とする。
3母子家庭自立支援教育訓練給付金は、前二項の規定により算定された額が一万二千円を超えないときは、支給しない。
4第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により算定した額の母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給を受けた受給資格者が当該指定教育訓練を修了した日の翌日から起算して一年を経過する日までに第二項に規定する職業に就いたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出るものとする。
第二十八条第一項及び第二項を次のように改める。
法第三十八条一条(第二号に係る部分に限る。)の規定により母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給を受けることができる配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものは、同号の内閣府令で定める資格(次条第一項において「特定資格」という。)を取得するため同号の養成機関(第三項及び第四項並びに次条第一項において「養成機関」という。)の六月以上の課程において修業する者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(第三項第一号及び第四項において「受給資格者」という。)とする。
一基準年(請求月(母子家庭高等職業訓練促進給付金の請求をする日が属する月をいう。以下この項及び第三項第一号において同じ。)が一月から七月までである場合にあっては請求月が属する年の前々年をいい、請求月が八月から十二月までである場合にあっては請求月が属する年の前年をいう。以下この号及び次項において同じ。)の所得の額が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額未満であること。
イ基準年の十二月三十一日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族(扶養親族のうち、控除対象扶養親族(所得税法に規定する控除対象扶養親族をいう。ロ(1)において同じ。)に該当しない三十歳以上七十五歳未満の扶養親族以外のものをいう。以下同じ。)及び生計維持児童(配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの扶養親族でない児童で当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが生計を維持しているものをいう。以下この項及び次条第一項第三号において同じ。)がない場合二百八万円
ロ基準年の十二月三十一日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族又は生計維持児童がある場合二百八万円に次に掲げる額を加算した額
(1)当該加算対象扶養親族(老人扶養親族(所得税法に規定する老人扶養親族をいう。以下同じ。)又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族及び十九歳未満の控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
(2)当該加算対象扶養親族(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
(3)当該加算対象扶養親族(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
二基準年(請求月が一月から七月までである場合にあっては請求月が属する年の三年前の年をいい、請求月が八月から十二月までである場合にあっては請求月が属する年の前々年をいう。以下この号及び次項において同じ。)の所得の額が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額未満であること。
イ基準年の十二月三十一日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族及び生計維持児童がない場合二百八万円
ロ基準年の十二月三十一日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族又は生計維持児童がある場合二百八万円に次に掲げる額を加算した額
(1)当該加算対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
(2)当該加算対象扶養親族(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
(3)当該加算対象扶養親族(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
2児童扶養手当法施行令第四条第一項本文及び第二項の規定は、前項の配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの基準年及び基準前年の所得の額の計算方法について準用する。この場合において、同条第一項本文中「その年」とあるのは「それぞれ当該基準年又は基準前年の翌年」と、「以下のこの項において「総所得金額等合計額」という。」とあるのは、「と当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが扶養児童(当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが現に扶養している母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十年法律第百二十九号)第六条第三項に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)の父から当該扶養児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を合算した額」と、同条第二項第三号中「母」とあり、及び同項第四号中「母及び父」とあるのは「扶養児童の母」と読み替えるものとする。
第二十八条第三項中「受給資格者の」を「場合の」に改め、同項第一号中「母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(四月から七月までに当該母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては)」を「請求月の属する年度(請求月が四月から七月までで
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