新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和6年8月30日|p.3
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◇新たな事業の創出及び産業への投資を促進する
ための産業競争力強化法等の一部を改正する法
律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
(政令第二六八号)(経済産業省)
一 産業競争力強化法施行令の一部改正
日本政策金融公庫が、事業適応促進円滑化業
務として、指定金融機関に対して必要な資金を
貸し付ける業務の範囲を見直すこととした。(第
七条関係)
二 投資事業有限責任組合契約に関する法律施行
令の一部改正
1 投資事業有限責任組合契約に関する法律第
二条第一項により政令で定めるとされている
者について定め、外国法人から除かれる者の
範囲を定めることとした。(第一条関係)
2 投資事業有限責任組合の行い得る付随事業
として、1で定めた者が発行する約束手形等
に類似するものであって外国の法令に準拠す
るものの取得及び保有を追加することとし
た。(第三条関係)
三 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令
の一部改正
独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第
一三条の六に規定する新たな事業の創出及び産
業への投資を促進するための産業競争力強化法
等の一部を改正する法律(令和六年法律第四五
号)による改正前の産業競争力強化法に係る経
過業務に係る納付金額の通知及び納付期限並び
に納付金の帰属する会計に関する規定を定める
こととした。(附則第一五条及び第一六条関係)
四 関係政令の整理
その他関係政令の所要の規定の整理を行うこ
ととした。
五 附則
1 郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整
備等に関する政令について所要の規定の整理
を行うこととした。(附則第二項関係)
2 この政令は、新たな事業の創出及び産業へ
の投資を促進するための産業競争力強化法等
の一部を改正する法律の施行の日(令和六年
九月二日)から施行することとした。
◇母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を
改正する政令(政令第二六九号)(こども家庭庁)
1 母子家庭自立支援教育訓練給付金等の支給要
件である所得基準を撤廃するとともに、一定の
要件を満たす受給資格者に対する支給額の引上
げを行うこととした。(第二七条及び第三一条の
九第一項関係)
2 母子家庭高等職業訓練促進給付金等の支給要
件である所得基準を緩和するとともに、所得税
に係る扶養控除の見直しに伴い、当該所得基準
の額の算定において、三〇歳以上七〇歳未満の
扶養親族のうち、所得税法に規定する控除対象
扶養親族に該当しないものについては、当該所
得基準の額の加算の対象としないものとすること
とした。また、母子家庭高等職業訓練修了支
援給付金等の支給要件についても、同様の改正
を行うこととした。(第二八条、第二九条、第三
一条の九第二項及び第三一条の一〇関係)
3 この政令の施行に関し、必要な経過措置を定
めることとした。(附則第二条~第四条関係)
4 この政令は、公布の日から施行することとし
た。
政令
新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の
施行期日を定める政令をここに公布する。
御名 御
令和六年八月三十日
内閣総理大臣 岸田 文雄
政令第二百六十七号
新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法
律の施行期日を定める政令
内閣は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正す
る法律(令和六年法律第四十五号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の
施行期日は、令和六年九月二日とする。
内閣総理大臣 岸田 文雄
総務大臣 松本 剛明
法務大臣 小泉 龍司
財務大臣 鈴木 俊一
文部科学大臣 盛山 正仁
厚生労働大臣 武見 敬三
農林水産大臣 坂本 哲志
経済産業大臣 齋藤 健
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
環境大臣 伊藤信太郎
新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の
施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年八月三十日
内閣総理大臣 岸田 文雄
政令第二百六十八号
新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法
律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正す
る法律(令和六年法律第四十五号)の施行に伴い、並びに産業競争力強化法(平成二十五年法律第九
十八号)第二十一条の二十四第一項第一号、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第
百九十号)第三条第一項及び第三条第一項第十号並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成
十四年法律第百四十七号)附則第十三条の六第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条 産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第二条第十九項」を「第二条第五号」を「第二条第二十三項第五号」に改め、同条第二項
中「第二条第二十二項第八号」を「第二条第二十三項第八号」に改め、同項第八号中「第二条第二
十二項第一号」を「第二条第二十三項第一号」に改める。
第三条中「第二条第三十三項」を「第二条第三十四項」に改める。
第七条中「第二十二条の十七第一項第一号」を「第二十一条の二十四第一項第一号」に、「次に掲
げる措置」を「エネルギーの利用による環境への負荷の低減を行うために必要な投資」に、「投資又
は」を「投資」に、「若しくは需要開拓商品生産設備(法第二条第十四項に規定する需要開拓商品生
産設備をいう。)の導入」を「一の導入又は産業競争力基盤強化商品(法第二十四条に規定する産
業競争力基盤強化商品をいう。)の生産及び販売」に改め、各号を削る。