政令令和6年8月30日

新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

号外p.3

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発行機関内閣
令番号政令第二百六十七号
発令機関内閣

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新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和6年8月30日|p.3

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◇新たな事業の創出及び産業への投資を促進する ための産業競争力強化法等の一部を改正する法 律の施行期日を定める政令(政令第二六七号) (経済産業省)
新たな事業の創出及び産業への投資を促進する ための産業競争力強化法等の一部を改正する法律 (令和六年法律第四五号)の施行期日は、令和六 年九月二日とすることとした。
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新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 - 第3頁
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