府省令令和6年8月30日

厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令

号外p.27

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第44号(令和2年)の一部改正
省庁厚生労働省

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厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令

令和6年8月30日|p.27

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(生活指導等)第十六条(略)2~5 (略)6救護施設は、入所者の自立支援を行うため、入所者の意向を踏まえ、各入所者ごとに個別支援計画を作成しなければならない。(生活指導等)第二十条更生施設は、入所者の勤労意欲を助長するとともに、入所者が退所後健全な社会生活を営むことができるよう入所者各人の精神及び身体の条件に適合する個別支援計画を作成し、これに基づく指導をしなければならない。2前項に定めるもののほか、生活指導等については、第十六条(第二項及び第六項を除く。)の規定を準用する。(作業指導)第二十一条更生施設は、入所者に対し、前条第一項の個別支援計画に従って、入所者が退所後自立するのに必要な程度の技能を修得させなければならない。2(略)第二条厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号)の一部を次の表のように改正する。(傍線部分は改正部分)
(生活指導等)第十六条(略)2~5 (略)(新設)(生活指導等)第二十条更生施設は、入所者の勤労意欲を助長するとともに、入所者が退所後健全な社会生活を営むことができるよう入所者各人の精神及び身体の条件に適合する更生計画を作成し、これに基づく指導をしなければならない。2前項に定めるもののほか、生活指導等については、第十六条(第二項を除く。)の規定を準用する。(作業指導)第二十一条更生施設は、入所者に対し、前条第一項の更生計画に従って、入所者が退所後自立するのに必要な程度の技能を修得させなければならない。2(略)
別表第二(第五条、第六条及び第七条関係)別表第二(第五条、第六条及び第七条関係)
(略)第十六条第六項の規定による個別支援計画の作成(略)(新設)
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準供施設の設備及び運営に関する基準
(略)第二十条第一項の規定による個別支援計画の作成(略)第二十条の規定による更生計画の作成
(略)第十五条第一項の規定による個別支援計画の作成(略)(新設)
日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令(令和二年厚生労働省令第四十四号)(新設)
別表第四(第十条及び第十一条関係)別表第四(第十条及び第十一条関係)
表一表一
(略)(略)(略)(略)
日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令第十五条第八項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定による個別支援計画の交付日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令(令和二年厚生労働省令第四十四号)第十五条第八項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定による個別支援計画の交付
表二(略)表二(略)
附則この省令は、令和六年十月一日から施行する。
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厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令 - 第27頁
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