府省令令和6年8月30日

独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令の一部を改正する省令

号外p.26

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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第26号
省庁国土交通省

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独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令の一部を改正する省令

令和6年8月30日|p.26

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附則
(業務方法書の記載事項の特例)
第二条(略)
2 法附則第七条第一項から第三項までの規定により機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第九条中「第十七条」とあるのは「第十七条及び附則第七条第五項」と、第十条第二号中「第十七条第四号(法第四条)」とあるのは「第十七条第四号(法附則第七条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む)」と、同号イ中「一の業務」とあるのは「並びに附則第七条第一項第一号、第五号及び第六号並びに第二項の業務」と、第十一条中「第二項第二号」とあるのは「第二項第二号並びに附則第七条第一項第三号」と、第十九条中「第十九条第一項」とあるのは「第十九条第一項(法附則第七条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む)」と、第二十七条第六号中「第二十一条(法附則第七条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む)」と、第四十三条第一号中「及び二」とあるのは「及び二(令附則第七条の規定により読み替えて適用する場合を含む)」と、同条第三号中「第七条第一項第一号ハ」とあるのは「第七条第一項第一号ハ(令附則第七条の規定により読み替えて適用する場合を含む)」とする。
附則
(業務方法書の記載事項の特例)
第二条(略)
2 法附則第七条第一項から第三項までの規定により機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第九条中「第十七条」とあるのは「第十七条及び附則第七条第五項」と、第十条第二号中「第十七条第四号」とあるのは「第十七条第四号(法附則第七条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む)」と、同号イ中「第七号の業務」とあるのは「第七号並びに附則第七条第一項第一号、第五号及び第六号並びに第二項の業務」と、第十一条中「第十三条第一項第一号」とあるのは「第十三条第一項第一号及び附則第七条第一項第三号」と、第十九条中「第十九条第一項」とあるのは「第十九条第一項(法附則第七条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む)」と、第二十七条第六号中「第二十一条」とあるのは「第二十一条(法附則第七条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む)」と、第四十二条第一号中「及び二」とあるのは「及び二(令附則第七条の規定により読み替えて適用する場合を含む)」と、同条第三号中「第七条第一項第一号ハ」とあるのは「第七条第一項第一号ハ(令附則第七条の規定により読み替えて適用する場合を含む)」とする。
附則
この省令は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年九月一日)から施行する。ただし、独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令第十三条の改正規定は、同法の施行の日から施行する。
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独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令の一部を改正する省令 - 第26頁
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