電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年8月30日|p.20
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省令
○総務省令第八十二号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百七条第二号並びに第百十条の二第一項及び第二項第一号の規定に基づき、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年八月三十日
総務大臣 松本剛明
電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令
(電気通信事業法施行規則の一部改正)
第一条 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (第二号基礎的電気通信役務を継続して提供している期間) | (第二号基礎的電気通信役務を継続して提供している期間) | |
| 第四十条の六の三 法第百七条第二号及び法第百十条の二第一項第二号の総務省令で定める期間は、それぞれ第四十条の六の二第一項及び同条第二項に規定する割合を超えた日から起算して一年とする。 | 第四十条の六の三 法第百七条第二号及び法第百十条の二第一項第二号の総務省令で定める期間は、一年とする。 | |
| 2 法第百十条の三第一項の規定により新たに指定された第二種適格電気通信事業者に対して当該指定後最初に第二種交付金が交付される場合において、前項の法第百七条第二号の総務省令で定める期間については、同項中「第四十条の六の二第一項及び同条第二項に規定する割合を超えた日」とあるのは、「法第百十条の三第一項の規定により新たに指定された第二種適格電気通信事業者が当該指定を受けた日」とする。 | [新設] | |
| (一般支援区域等の指定等) | (一般支援区域等の指定等) | |
| 第四十条の八の三 総務大臣は、第十四条の五第一項の規定による報告(以下この条及び次条において「規模報告」という。)があった場合において、当該規模報告に係る単位区域が法第百十条の二第一項各号又は第二項各号の要件に該当すると認めるときは、毎事業年度経過後五月以内に、同条第一項の規定による一般支援区域の指定又は第二項の規定による特別支援区域の指定を行い、また、同条第一項各号又は第二項各号の要件に該当しないと認められるときは、同条第三項の規定による一般支援区域又は特別支援区域の指定の解除を行うものとする。 | 第四十条の八の三 総務大臣は、第十四条の五第一項の規定による報告があった場合において、当該報告に係る単位区域が法第百十条の二第一項各号又は第二項各号の要件に該当すると認めるときは、毎事業年度経過後五月以内に、同条第一項の規定による一般支援区域の指定又は第二項の規定による特別支援区域の指定を行い、また、同条第一項各号又は第二項各号の要件に該当しないと認められるときは、同条第三項の規定による一般支援区域又は特別支援区域の指定の解除を行うものとする。 | |
| (特別支援区域の指定等に係る特例) | [新設] | |
| 第四十条の八の三の二 総務大臣は、規模報告に係る単位区域が第四十条の八の五第二項第一号又は第二号に該当しなくなった場合において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件に該当すると認められる間は、次条に規定する方法により算定した額が零を上回り、かつ、法第百十条の二第一項第二号の要件に該当すると認められる限り、引き続きそれぞれ第四十条の八の五第二項第一号又は第二号に該当するものとみなして、前条の規定を適用するものとする。 | | |
| 一 第四十条の八の五第二項第一号に定める場合に該当しなくなったとき 当該単位区域において、一の電気通信事業者が第四十条の六の二第二項に規定する割合を超え、その状態で第四十条の八の五第二項第一号に定める場合に該当しなくなった日以後継続して第二号基礎的電気通信役務を提供していること。 | | |
| 二 第四十条の八の五第二項第二号に定める場合に該当しなくなったとき 当該単位区域において設置される同号に定める電気通信回線設備を所有する者が地方公共団体から電気通信事業者(地方公共団体を除く。)に変更され、当該電気通信事業者が当該単位区域において同号に定める場合に該当しなくなった日以後継続して第二号基礎的電気通信役務を提供していること。 | | |
| 改 | 正 | 前 |