府省令令和6年8月30日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令

号外p.16

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令番号デジタル庁総務省令第十五号
省庁デジタル庁・総務省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令

令和6年8月30日|p.16

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この命令は、公布の日から施行する。
附則
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
第十条の四法別表十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。第十条の四[同上]
[一略][一同上]
二保健師助産師看護師法による保健師免許証、助産師免許証若しくは看護師免許証又は再教育研修修了登録証(同法第十五条の二第一項に規定する保健師等再教育研修を修了した者に交付される再教育研修修了登録証に限る。)に関する事務二保健師助産師看護師法による保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証に関する事務
[三略][三同上]
四保健師助産師看護師法第十五条の二第三項の保健師等再教育研修を修了した旨の保健師籍、助産師籍若しくは看護師籍への登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務[新設]
[五~九[略]][四~九[同上]]
第十条の五法別表十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。第十条の五[同上]
[一略][一同上]
二保健師助産師看護師法による准看護師免許証又は再教育研修修了登録証(同法第十五条の二第二項に規定する准看護師再教育研修を修了した者に交付される再教育研修修了登録証に限る。)に関する事務二保健師助産師看護師法による准看護師免許証に関する事務
[三略][三同上]
四保健師助産師看護師法第十五条の二第四項の准看護師再教育研修を修了した旨の准看護師籍への登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務[新設]
[五~十[略]][四~九[同上]]
○デジタル庁総務省令第十五号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第八号の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。 令和六年八月三十日 内閣総理大臣岸田文雄 総務大臣松本剛明
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
第三十条第二条の表二十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。第三十条[同上]
[一・二略][一・二同上]
三予防接種法第二十八条の実費の徴収の決定に関する事務次に掲げる情報イ当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る生活保護実施関係情報又は生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給に関する情報(以下「就労自立給付金関係情報」という。)[同上]
[ロ~ニ略]イ当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る生活保護実施関係情報
第三十二条第二条の表三十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。第三十二条[同上]
[一略][ロ~ニ同上]
二医師法第七条の二第二項の再教育研修を修了した旨の医籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報[新設]
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令 - 第16頁
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