府省令令和6年8月30日

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令

号外p.9

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第七十四号
省庁内閣府

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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和6年8月30日|p.9

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協力機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び国立研究開発法人情報通信研究機構に対する検査に限る。)並びに地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第二十条第一項の規定に基づく監査を実施する。 [9・10略] (建設産業・地方整備課の所掌事務) 第六十五条の二 建設産業・地方整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 [二略] 二 建設業の許可、建設業者の経営事項審査、建設業者の指導及び監督並びに建設業法第四十条の四第一項の規定による調査に関すること。 [三~四十略] 備考表中の「一」の記載は注記である。 附則 この府令は、令和六年九月一日から施行する。ただし、第二十九条第八項の改正規定は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。 ○内閣府令第七十四号 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第二十七条第四項(同令第三十一条の九第一項において準用する場合を含む。)、第三十条及び第三十一条の十一の規定に基づき、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和六年八月三十日 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改 正 後 (法第二十八条第三項に規定する内閣府令で定める事業) 第六条の二 法第二十八条第三項に規定する内閣府令で定める事業は、次のとおりとする。 [一~五略] (母子家庭自立支援教育訓練給付金の手続) 第六条の六 [略] 2 前項の申請には、当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写しを添えなければならない。 [号を削る。] [号を削る。] 改 正 前 (法第二十八条第三項に規定する内閣府令で定める事業) 第六条の二 法第二十八条第二項に規定する内閣府令で定める事業は、次のとおりとする。 [一~五同上] (母子家庭自立支援教育訓練給付金の手続) 第六条の六 [同上] 2 前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し 二 当該受給希望者の児童扶養手当証書の写し(八月から十月までの間に申請する場合を除く。)又は当該受給希望者の前年(一月から七月までの間に申請する場合にあつては、前々年とする。以下この号及び第六条の八第二項第二号において同じ。)の所得の額(児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第三条及び第四条の規定によって計算した所得の 力機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び国立研究開発法人情報通信研究機構に対する検査に限る。)並びに地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第二十条第一項の規定に基づく監査を実施する。 [9・10同上] (建設産業・地方整備課の所掌事務) 第六十五条の二 建設産業・地方整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 [二同上] 二 建設業の許可、建設業者の経営事項審査並びに建設業者の指導及び監督に関すること。 [三~四十同上] 内閣総理大臣 岸田 文雄
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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第9頁
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