標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令
令和6年8月30日|p.7
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内閣官房令
○内閣官房令第七号
標準的な官職を定める政令(平成二十一年政令第三十号)の規定に基づき、標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令を次のように定める。
令和六年八月三十日
内閣総理大臣 岸田 文雄
標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令
標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令(平成二十一年内閣府令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を加える。
改 正 後
(表一の項関係)
第一条 [同上]
[2・3 同上]
4 [同上]
(表一の項関係)
第一条 [略]
[2・3 略]
4 表一の項第三欄第一号の内閣官房令で定める内閣審議官は、次の各号に掲げるとおりとする。
一~十 [略]
十一 内閣サイバーセキュリティセンター長の事務を代理するもの
[5~7 略]
備考 表中の「一」の記載は注記である。
附則
この内閣官房令は、令和六年九月一日から施行する。
(母子家庭高等職業訓練促進給付金等の支給に関する経過措置)
第三条 新令第二十八条(新令第三十一条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に法第三十一条(第一号に係る部分に限り、法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の規定による給付金(以下「母子家庭高等職業訓練促進給付金等」という。)の請求をする者に対する母子家庭高等職業訓練促進給付金等の支給について適用し、施行日前に母子家庭高等職業訓練促進給付金等の請求をした者に対する母子家庭高等職業訓練促進給付金等の支給については、なお従前の例による。
第四条 新令第二十九条及び第三十一条の十の規定は、施行日以後に新令第二十九条第一項第一号又は第三十一条の十第一項第一号の課程を修了する者に係る法第三十一条(第三号に係る部分に限り、法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の規定による給付金の支給について適用し、施行日前にこの政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(以下「旧令」という。)第二十九条第二項第一号(旧令第三十一条の九第二項において準用する場合を含む。)の課程を修了した者に対するこれらの給付金の支給については、なお従前の例による。
第五条 児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「第三十一条の九第一項」を「第三十一条の十第一項」に改める。
内閣総理大臣 岸田 文雄
| 改 | 正 | 後 |
| (表一の項関係) | (表一の項関係) |
| 第一条 [略] | 第一条 [同上] |
| [2・3 略] | [2・3 同上] |
| 4 表一の項第三欄第一号の内閣官房令で定める内閣審議官は、次の各号に掲げるとおりとする。 | 4 [同上] |
| 一~十 [略] | [~十 同上] |
| 十一 内閣サイバーセキュリティセンター長の事務を代理するもの | [号を加える。] |
| [5~7 略] | [5~7 同上] |