告示令和6年8月29日

外務省告示第二百六十三号(アフガニスタン・イスラム共和国における麻薬対策能力強化計画のための贈与に関する書簡の交換)

本紙p.2

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公告概要

アフガニスタン・イスラム共和国における麻薬対策能力強化計画のための贈与

発行機関外務省
省庁外務省
件名アフガニスタン・イスラム共和国における麻薬対策能力強化計画のための贈与

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外務省告示第二百六十三号(アフガニスタン・イスラム共和国における麻薬対策能力強化計画のための贈与に関する書簡の交換)

令和6年8月29日|p.2

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五条第二項の規定による単位の授与の有 無とあるのは「高等専門学校設置基準第 二十一条第二項の規定による単位の修得の 認定の有無」と、同条第六項中「第百五条」 とあるのは「第百二十三条において準用す る第百五条」と読み替えるものとする。 備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 附則 この省令は、公布の日から施行する。 ○法務省告示第二百六十一号 東京都東大和市役所保存の次の除籍が滅失した。 令和六年八月二十九日 法務大臣臨時代理 国務大臣齋藤健 東京都北多摩郡大和村大字狭山八百五十七番地 ○外務省告示第二百六十三号 令和六年七月四日に東京で、アフガニスタン・イスラム共和国における麻薬対策能力強化計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際連合との間に行われた。 1 協力の目的及び内容 麻薬対策能力強化計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入 2 贈与額十五億千四百万円 3 贈与の供与期限令和七年七月三十一日 4 署名者 日本側上川陽子外務大臣 国際連合側 ガーダ・ワーリー国際連合薬物犯罪事務所事務局長 令和六年八月二十九日 外務大臣上川陽子 ○財務省告示第二百十八号 個人向け国債の発行等に関する省令(平成十四年財務省令第六十八号)第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債を買入消却したので、その国債の名称等を別表のとおり告示する。 令和六年八月二十九日 財務大臣鈴木俊一 (別表) 国債の名称 記号 額面金額の総額 買入価額の総額 個人向け利付国庫債券(固定・3年) 第135回 110,300,000円 110,256,066円 〃 第136回 180,200,000円 180,128,242円 〃 第137回 117,440,000円 117,393,220円 〃 第138回 165,190,000円 165,124,206円 〃 第139回 513,550,000円 513,345,438円 よる単位の授与の有無」とあるのは「高等 専門学校設置基準第二十一条第二項の規定 による単位の修得の認定の有無」と、同条 第六項中「第百五条」とあるのは「第百二 十三条において準用する第百五条」と読み 替えるものとする。
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外務省告示第二百六十三号(アフガニスタン・イスラム共和国における麻薬対策能力強化計画のための贈与に関する書簡の交換) - 第2頁
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