特別清算協定認可(株式会社大和家)
令和6年8月29日|p.25
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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第2001号
青森県弘前市大字百石町56番地2
清算株式会社株式会社大和家
代表清算人工藤とし
1 決定年月日 令和6年8月19日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 協定債権のうち特別清算開始決定日以後の利息債権及び遅延損害金請求権については、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。
2 清算株式会社は、協定債権者医療法人吉祥会及び同工藤としを除く協定債権者株式会社青森銀行及び同青森県信用保証協会(以下「本件協定債権者」という。)に対し、協定債権のうち、令和6年4月30日(特別清算開始決定
日の前日)までの原因に基づいて生じた債権(以下「弁済対象債権」という。)について、弁済原資を296万5156円とし、弁済対象債権額に応じて按分計算された金額(1円未満四捨五入)を本協定認可決定確定日から1か月以内に弁済する。
3 前項の弁済は、本件協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
4 本件協定債権者は、第3項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
5 協定債権者医療法人吉祥会及び同工藤としは、本協定認可決定確定時において、清算株式会社に対する協定債権につき、その債務を全部免除する。
6 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各弁済対象債権の割合に応じて弁済する(1円未満四捨五入)。この場合において、本件協定債権者が第4項により行った債務の免除は、割合弁済された金額の限度において効力を失うものとする。
7 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部又は一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。
以上
青森地方裁判所弘前支部