統計表令和6年8月29日
原子力規制関係省令等における記録保存義務に関する規定(抜粋)
号外p.12 - p.13
号外p.12-p.13
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公告概要
核燃料物質等の記録事項に関する規定
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原子力規制関係省令等における記録保存義務に関する規定(抜粋)
令和6年8月29日|p.12-13
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| 廃棄事業者 | 使用者 | |
| 一核燃料物質の種類別の在庫変動(次号に掲げる事故損失に係る在庫変動を除く。)の量及びその原因 | 在庫変動の都度 | 十年間 |
| 二核燃料物質の種類別の事故損失に係る在庫変動の量、当該事故損失の原因及び当該事故損失に係る在庫変動の量等の確認のためにとつた措置の内容 | 在庫変動の都度 | 十年間 |
| 三核燃料物質の種類別の受払間差異 | 受払間差異の確認の都度 | 十年間 |
| 四リバッチングの内容及びリバッチング後のバッチ中の核燃料物質の種類別の量 | リバッチングの都度 | 十年間 |
| 五核燃料物質の種類別の実在庫量及び実在庫量の確認のためにとつた手続に関する事項 | 実在庫量の確認の都度 | 十年間 |
| 六核燃料物質の種類別の在庫差 | 在庫差の確認の都度 | 十年間 |
| 七核燃料物質の測定をするための機器の校正記録 | 校正の都度 | 十年間 |
| 八試料の採取及び分析の記録 | 採取及び分析の都度 | 十年間 |
| 九国際規制物資(核燃料物質を除く。以下この項において同じ。)の種類別及び相手方別の受渡量並びに受渡しの原因 | 受渡しの都度 | 十年間 |
| 十国際規制物資の種類別の損失の数量及び理由 | 損失の都度 | 十年間 |
| 十一国際規制物資の種類別の廃棄の数量及び方法 | 廃棄の都度 | 十年間 |
| 十二国際規制物資の種類別の在庫量 | 毎月一回 | 十年間 |
| 一核燃料物質の種類別の受入れ又は払出しに係る在庫変動の量及びその原因 | 在庫変動の都度 | 十年間 |
| 二核燃料物質の種類別の事故損失に係る在庫変動の量、当該事故損失の原因及び当該事故損失に係る在庫変動の量等の確認のためにとつた措置の内容 | 在庫変動の都度 | 十年間 |
| 三前二号に掲げる在庫変動以外の核燃料物質の種類別の在庫変動の量及びその原因 | 毎月一回(当該月において実在庫量の確認を行つた場合にあっては、当該実在庫量の確認がなされた後開始した最初の終了後それぞれ一回) | 十年間 |
| 四核燃料物質の種類別の受払間差異 | 受払間差異の確認の都度 | 十年間 |
| 原子力規制利用国際輸送者 | 原子力規制非国際輸送者 | 資国原用規利入制物用出 |
| 五リバッチングの内容及びリバッチング後のバッチ中の核燃料物質の種類別の量 | リバッチングの都度 | 十年間 |
| 六核燃料物質の種類別の実在庫量及び実在庫量の確認のためにとつた手続に関する事項 | 実在庫量の確認の都度 | 十年間 |
| 七核燃料物質の種類別の在庫差 | 在庫差の確認の都度 | 十年間 |
| 八核燃料物質の測定をするための機器の校正記録 | 校正の都度 | 十年間 |
| 九試料の採取及び分析の記録 | 採取及び分析の都度 | 十年間 |
| 十設備の種類別及び相手方別の受渡量並びに受渡しの原因 | 受渡しの都度 | 十年間 |
| 十一設備の種類別の損失の数量及び理由 | 損失の都度 | 十年間 |
| 十二設備の種類別の廃棄の数量及び方法 | 廃棄の都度 | 十年間 |
| 十三設備の種類別の使用の状況の変化 | 使用の状況の変化の都度 | 十年間 |
| 十四設備の種類別の在庫量 | 毎年一回 | 十年間 |
| 一核燃料物質の種類別の受入れ又は払出しに係る在庫変動の量及びその原因 | 在庫変動の都度 | 十年間 |
| 二核燃料物質の種類別の事故損失に係る在庫変動の量、当該事故損失の原因及び当該事故損失に係る在庫変動の量等の確認のためにとつた措置の内容 | 在庫変動の都度 | 十年間 |
| 三前二号に掲げる在庫変動以外の核燃料物質の種類別の在庫変動の量及びその原因 | 毎月一回(当該月において実在庫量の確認を行つた場合にあっては、当該実在庫量の確認がなされた後開始した最初の終了後それぞれ一回) | 十年間 |
| 四核燃料物質の種類別の受払間差異 | 受払間差異の確認の都度 | 十年間 |
| 五リバッチングの内容及びリバッチング後のバッチ中の核燃料物質の種類別の量 | リバッチングの都度 | 十年間 |
| 六核燃料物質の種類別の実在庫量及び実在庫量の確認のためにとつた手続に関する事項 | 実在庫量の確認の都度 | 十年間 |
| 七核燃料物質の種類別の在庫差 | 在庫差の確認の都度 | 十年間 |
八核燃料物質の測定をするための機器の校正記録
九試料の採取及び分析の記録
十国際規制物資(核燃料物質を除く。以下この項において同じ。)の種類別及び相手方別の受渡量並びに受渡しの原因
十一国際規制物資の種類別の損失の数量及び理由
十二国際規制物資の種類別の廃棄の数量及び方法
十三国際規制物資の種類別の使用の状況の変化
十四国際規制物資の種類別の在庫量
一国際規制物資の種類別及び相手方別の受渡量並びに受渡しの原因
二国際規制物資の種類別の消費、損失、廃棄その他の増減の数量及び理由
三国際規制物資の種類別の在庫量
| 校正の都度 | 十年間 |
| 採取及び分析の都度 | 十年間 |
| 受渡しの都度 | 十年間 |
| 損失の都度 | 十年間 |
| 廃棄の都度 | 十年間 |
| 使用の状況の変化の都度 | 十年間 |
| 毎年一回 | 十年間 |
| 受渡しの都度 | 十年間 |
| 毎月一回 | 十年間 |
| 毎月一回 | 十年間 |
2 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもってその事項の記録に代えることができる。
3 次に掲げる記録事項を記録する場合には、バッチ(バッチのほかに、より細分化した単位を核燃料物質の計量及び管理に用いる場合にあっては、当該単位(以下「単位体」という。)ごとに記載しなければならない。
一第一項の表の加工事業者の項第一号から第六号まで、第八号及び第九号に掲げる記録事項
二第一項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第一号から第十号まで及び第十九号に掲げる記録事項
三第一項の表の発電用原子炉設置者の項第一号から第十号まで及び第十九号に掲げる記録事項
四第一項の表の使用済燃料貯蔵事業者の項第一号から第八号までに掲げる記録事項
五第一項の表の再処理事業者の項第一号から第六号までに掲げる記録事項
六第一項の表の廃棄事業者の項第一号から第五号までに掲げる記録事項
七第一項の表の使用者の項第一号から第六号までに掲げる記録事項
八第一項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第一号から第六号までに掲げる記録事項
4 次に掲げる記録事項を記録する場合には、ウラン、トリウム、プルトニウム及び特定核分裂性物質(ウラン二三三、ウラン二三五、プルトニウム二三九及びプルトニウム二三四をいう。)の種類別に記載しなければならない。
一第一項の表の加工事業者の項第一号から第三号まで、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる記録事項
二第一項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第一号から第三号まで、第五号及び第十号に掲げる記録事項
三第一項の表の発電用原子炉設置者の項第一号から第三号まで、第五号及び第十号に掲げる記録事項
四第一項の表の使用済燃料貯蔵事業者の項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる記録事項
五第一項の表の再処理事業者の項第一号、第二号、第四号及び第六号に掲げる記録事項
六第一項の表の廃棄事業者の項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる記録事項
七第一項の表の使用者の項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる記録事項
八第一項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる記録事項
5 次に掲げる記録事項を記録する場合には、当該記録事項のほか、在庫変動、実在庫量、加工工程、再処理工程、廃棄物管理に係る処理工程、使用等の状況を説明するために必要な核燃料物質の組成、形状、濃縮度等の事項であって、国際約束に基づく保障措置その他の規制の円滑な適用に資するため必要なものを併せて記載しなければならない。
一第一項の表の加工事業者の項第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に掲げる記録事項
二第一項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第一号から第三号まで及び第十号に掲げる記録事項
三第一項の表の発電用原子炉設置者の項第一号から第三号まで及び第十号に掲げる記録事項
四第一項の表の使用済燃料貯蔵事業者の項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる記録事項
五第一項の表の再処理事業者の項第一号、第二号及び第五号に掲げる記録事項
六第一項の表の廃棄事業者の項第一号、第二号及び第五号に掲げる記録事項
七第一項の表の使用者の項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる記録事項
八第一項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる記録事項
6 次に掲げる記録事項を記録した後、核燃料物質又は減速材物質に係る測定の精度の向上その他の事由により、より正確な数値が得られたときは、当該記録事項を修正しなければならない。この場合において、修正後の記録事項のほか、修正の事由を併せて記載しなければならない。
一第一項の表の加工事業者の項第一号から第十二号までに掲げる記録事項
二第一項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第十二号から第十六号までに掲げる記録事項
三第一項の表の発電用原子炉設置者の項第十二号から第十六号までに掲げる記録事項
四第一項の表の再処理事業者の項第一号から第九号までに掲げる記録事項
五第一項の表の廃棄事業者の項第一号から第八号までに掲げる記録事項
六第一項の表の使用者の項第一号から第九号までに掲げる記録事項
七第一項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第一号から第九号までに掲げる記録事項
八第一項の表の非原子力利用国際規制物資輸出入者以外の非原子力利用国際規制物資使用者の項第一号から第三号までに掲げる記録事項
7 次に掲げる記録事項を記録する場合には、当該記載事項のほか、国際規制物資の供給当事国に関する事項を併せて記載しなければならない。
一第一項の表の加工事業者の項第一号から第九号まで及び第十一号から第十七号までに掲げる記録事項
二第一項の表の試験研究用等原子炉設置者の項第一号から第六号まで、第十号から第十六号まで、第二十号及び第二十二号から第二十六号までに掲げる記録事項
三第一項の表の発電用原子炉設置者の項第一号から第六号まで、第十号から第十六号まで及び第二十一号から第二十五号までに掲げる記録事項
四第一項の表の使用済燃料貯蔵事業者の項第一号から第四号まで、第八号及び第九号に掲げる記録事項
五第一項の表の再処理事業者の項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第九号、第十号及び第十二号から第十六号までに掲げる記録事項
六第一項の表の廃棄事業者の項第一号から第六号まで及び第八号から第十二号までに掲げる記録事項
七第一項の表の使用者の項第一号から第七号まで及び第九号から第十四号までに掲げる記録事項
八第一項の表の原子力利用国際規制物資使用者及び非原子力利用国際規制物資輸出入者の項第一号から第七号まで及び第九号から第十四号までに掲げる記録事項
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