その他令和6年8月29日

有価証券の評価基準及び評価方法、金利スワップ取引の処理方法、収益及び費用の計上基準等に関する会計方針

号外p.102

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有価証券の評価基準及び評価方法、金利スワップ取引の処理方法、収益及び費用の計上基準等に関する会計方針

令和6年8月29日|p.102

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5 有価証券の評価基準及び評価方法(金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含みます。)
(1) 満期保有目的債券
償却原価法(定額法)によっています。
(2) その他有価証券
時価法によっています。
6 金利スワップ取引の処理方法
(1) 証券化支援勘定における金利スワップ取引
債権譲受けに要する資金を調達するために発行する住宅金融支援機構債券に係るパイプラインリスクのヘッジを目的として行う金利スワップ取引の損益は、省令第12条の規定により主務大臣が指定する方法(独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令第12条の規定に基づき主務大臣が指定する方法について(平成19年財政第174号・国住資第122号))による金額を繰延金融派生商品利益及び繰延金融派生商品損失として計上しています。
(2) 住宅資金貸付等勘定における金利スワップ取引
賃貸住宅建設資金の貸付けに要する資金を調達するために発行する住宅金融支援機構債券に係るパイプラインリスクのヘッジを目的として行う金利スワップ取引の会計については、繰延ヘッジ処理を採用しています。
また、ヘッジの有効性については、ヘッジ対象とヘッジ手段の変動額等を基礎にして評価しています。
7 収益及び費用の計上基準
当機構の顧客との契約から生じる収益は、主に機構団信又は3大疾病付機構団信による債務弁済充当契約に基づく団信特約料であり、所定の事由に該当した場合に顧客の住宅ローンの債務弁済を行う義務を負うことの対価として受領しています。団信特約料については、契約期間中、時の経過に応じて履行義務が充足されるものと判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しています。
なお、これらの対価の額には重要な変動対価の見積り及び金融要素は含まれていません。
8 債券発行差額の償却方法
債券の償還期限までの期間で均等償却しています。
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有価証券の評価基準及び評価方法、金利スワップ取引の処理方法、収益及び費用の計上基準等に関する会計方針 - 第102頁
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