国際規制物資の使用等に関する規則別記様式第4の注釈及び記載要領
令和6年8月29日|p.28
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注1 国際規制物資の使用等に関する規則第48条第4項、第5項、第9項若しくは第11項の規定に基づき提出する全ての報告書又はこれらの規定により提出した報告書について同条第12項の規定に基づき提出する全ての報告書につき、MBAごとに「0001」から欠番、重複のない一連の番号を記載すること。
2 別記様式第4の注2の例により記載すること。
3 別記様式第4の注3の例により記載すること。
4 別記様式第4の注4の例により記載すること。
5 別記様式第4の注5の例により記載すること。
6 別記様式第4の注6の例により記載すること。
7 別記様式第4の注7の例により記載すること。
8 別記様式第4の注8の例により記載すること。
9 別記様式第4の注9の例により記載すること。
10 イ 各エントリー情報につき「供給当事国別管理区分」の欄において、複数行で報告する必要が生じる場合は、当該欄の2行目以降に「C」と記載すること。
ロ 既に報告したデータを削除する場合は「A」と記載すること。
11 国際規制物資の使用等に関する規則第48条第3項、第7項、第8項又は第12項の規定に基づき提出する報告書であって本報告書と関連する報告書の報告番号及びエントリー番号を記載すること。
12 別記様式第4の注13の例により記載すること。
13 別記様式第4の注19の例により記載すること。
14 国外から移転された核燃料物質のうち国際約束(保障措置協定を除く。以下「二国間原子力協定」という。)の対象である核燃料物質、日本で製錬された日本原産の核燃料物質又はその他の核燃料物質について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる符号を記載すること。ただし、供給当事国が複数ある場合には全ての符号を記載すること。
| ア | メ | リ | カ | U |
| イ | ギ | リ | ス | Q |
| I | A | E | A | I |
| カ | ナ | ダ | C |
| オ | ー | ス | ト | ラ | リ | ア | A |
| フ | ラ | ン | ス | F |
| 中 | 国 | X |
| ユ | ー | ラ | ト | ム | W |
| カ | ザ | フ | ス | タ | ン | K |
| 韓 | 国 | Z |
| ベ | ト | ナ | ム | V |
| ヨ | ル | ダ | ン | Y |
| ロ | シ | ア | R |
| ト | ル | コ | T |
| ア | ラ | ブ | 首 | 長 | 国 | 連 | 邦 | E |
| イ | ン | ド | N |
| 日 | 本 | J |
| そ | の | 他 | O |
15 二国間原子力協定の対象である核燃料物質を用いて生産された核燃料物質の場合、使用された核燃料物質について、供給当事国を注14の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる符号により記載すること。
16 二国間原子力協定の対象である設備を用いて生産された核燃料物質の場合、その設備について、供給当事国を注14の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる符号により記載すること。
17 二国間原子力協定の対象である減速材物質を用いて生産された核燃料物質の場合、その減速材物質について、供給当事国を注14の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる符号により記載すること。
18 二国間原子力協定の対象である部品を用いて生産された核燃料物質の場合、その部品について、供給当事国を注14の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる符号により記載すること。
19 第3次日米協定の対象である核燃料物質を含む特定燃料体の中で使用された核燃料物質の場合、「U」と記載すること。
20 二国間原子力協定の対象である設備の中で使用された核燃料物質の場合、その設備について、供給当事国を注14の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる符号により記載すること。
21 二国間原子力協定の対象である減速材物質の中で使用された核燃料物質の場合、その減速材物質について、供給当事国を注14の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる符号により記載すること。
22 二国間原子力協定の対象である部品を用いた設備の中で使用された核燃料物質の場合、その部品について、供給当事国を注14の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる符号により記載すること。
23 二国間原子力協定の対象である情報又は設備(原子炉の設備以外の再処理の設備、濃縮の設備等)を用いて生産された核燃料物質の場合、その設備等について、供給当事国を注14の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる符号により記載すること。
24 原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(昭和43年条約第14号)の対象であり、第3次日米協定発効日(昭和63年7月17日)前に移転された核燃料物質又は生成されたプルトニウムの場合は「O」と記載すること。
25 第3次日米協定の対象であるプルトニウムを含む特定燃料体を装荷した原子炉で生産されたプルトニウムの場合は「N」と記載すること。
26 計量管理規定で定めた方法による供給当事国別管理区分ごとに重量の合計をグラム単位で記載し、1グラム未満の端数は四捨五入すること。
27 別記様式第4の注22の例により記載すること。
28 別記様式第4の注21の例により記載すること。
29 別記様式第4の注25の例により記載すること。
30 別記様式第4の注26の例により記載すること。
備考1 この用紙は、日本産業規格A4のつづり込み式とすること。
2 ウランの区分変更を記載する場合は、当該区分変更に関係したウランの濃縮度のいずれか高い方の区分についてのみ記載すること。
3 この報告書は、MBAごとに別葉で作成すること。