その他令和6年8月29日

核燃料物質の計量管理及び報告書作成に関する様式・規定(官報号外)

号外p.26

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

核燃料物質の区分、符号及び報告書記載事項

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核燃料物質の計量管理及び報告書作成に関する様式・規定(官報号外)

令和6年8月29日|p.26

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受払間差異D I
リバッチング(増加)R P
リバッチング(減少)R M
区分の変更による数量の変動低濃縮ウラン(濃縮度が100分の20未満の濃縮ウランをいう。以下同じ。)から劣化ウランへの区分変更天然ウランから低濃縮ウランへの区分変更劣化ウランから低濃縮ウランへの区分変更天然ウランから劣化ウランへの区分変更低濃縮ウランから高濃縮ウラン(濃縮度が100分の20以上の濃縮ウランをいう。以下同じ。)への区分変更高濃縮ウランから低濃縮ウランへの区分変更天然ウランから高濃縮ウランへの区分変更劣化ウランから高濃縮ウランへの区分変更高濃縮ウランから劣化ウランへの区分変更劣化ウランから天然ウランへの区分変更E D
N E
D E
N D
E H
H E
N H
D H
H D
D N
14 計量管理規定で定めた主要測定点の符号を記載すること。
15 計量管理規定で定めた方法により付したバッチの符号を記載すること。
16 バッチを構成している最小計量単位の個数を記載すること。なお、核的生成、核的損耗、受払間差異又は区分変更の場合は「0」と記載すること。
17 核燃料物質の組成、形状等を表すものとして計量管理規定で定めた略号により記載すること。
18 原子力の平和利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(昭和63年条約第5号。以下「第3次日米協定」という。)発効日前に発生した事実に関して報告した当該報告書について修正の必要が生じた場合は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる符号を記載すること。
I A E AI A
イギリスQ
カナダC N
オーストラリアA S
アメリカU
フランスF
日本J
その他O
19 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる符号を記載すること。
劣化ウランD
天然ウランN
低濃縮ウランE
高濃縮ウランH
プルトニウムP
ウラン233A
トリウムT
20 バッチを構成する単位体の重量を核燃料物質の区分ごとにグラム単位で記載し、1グラム未満の端数は四捨五入すること。
21 「G」と記載すること。
22 トリウムにあっては空白とし、その他にあっては核分裂性物質の重量をグラム単位で記載し、1グラム未満の端数は四捨五入すること。
23 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる符号を記載すること。
劣化ウランG
天然ウランG
低濃縮ウランG
高濃縮ウランG
ウラン233K
24 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる符号を記載すること。
この報告書に係るMBAにおける測定の結果に基づく数値であって以前に報告されていないものである場合M
この報告書に係るMBAにおける測定の結果に基づく数値であって既に報告されているものである場合T
この報告書に係るMBA以外のMBAにおける測定の結果に基づく数値であって以前に報告されていないものである場合N
この報告書に係るMBA以外のMBAにおける測定の結果に基づく数値であって既に報告されているものである場合L
25 注釈を添付する場合は「X」と記載すること。
26 既に提出した報告書について修正をする場合は当該修正に係る報告書の報告番号及びエントリー番号を記載すること。
備考1 この用紙は、日本産業規格A4のつづり込み式とすること。
2 ウランの区分変更を記載する場合にあっては、当該区分変更に関係したウランの濃縮度のいずれか高い方の区分についてのみ記載すること。
3 この報告書は、MBAごとに別葉で作成すること。
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核燃料物質の計量管理及び報告書作成に関する様式・規定(官報号外) - 第26頁
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