府省令令和6年8月29日

自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(別表第十一の三)

号外p.5

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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第46号
省庁国土交通省

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自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(別表第十一の三)

令和6年8月29日|p.5

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別表第十一の三(第四十五条の二、第四十六条関係)
免許職種受験することができる者試験の免除を受けることができる者免除の範囲
(略)(略)(略)(略)
自動車整備科自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)による一級自動車整備士(総合)、一級自動車整備士(二輪)、二級自動車整備士(総合)若しくは二級自動車整備士(二輪)、自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令(令和四年国土交通省令第四十六号。以下この項において「令和四年省令」という。)による改正前の一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、一級二輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士若しくは二級三輪自動車整備士、自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(平成十二年運輸省令第三十五号。以下この項において「平成十二年省令」という。)による改正前の自動車整備士技能検定規則による一級四輪自動車整備士又は自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第二十三号。以下この項において「昭和五十三年省令」という。)による改正前の自動車整備士技能検定規則による二級三輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者自動車整備士技能検定規則による一級自動車整備士(総合)、一級自動車整備士(二輪)、二級自動車整備士(総合)若しくは二級自動車整備士(二輪)、令和四年省令による改正前の一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、一級二輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士若しくは二級三輪自動車整備士、平成十二年省令による改正前の自動車整備士技能検定規則による一級四輪自動車整備士又は昭和五十三年省令による改正前の自動車整備士技能検定規則による二級三輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者(略)
別表第十一の三(第四十五条の二、第四十六条関係)
免許職種受験することができる者試験の免除を受けることができる者免除の範囲
(略)(略)(略)(略)
自動車整備科自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)による一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、一級二輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士若しくは二級三輪自動車整備士、自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(平成十二年運輸省令第三十五号。以下この項において「平成十二年省令」という。)による改正前の自動車整備士技能検定規則による一級四輪自動車整備士又は自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第二十三号。以下この項において「昭和五十三年省令」という。)による改正前の自動車整備士技能検定規則による二級三輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者自動車整備士技能検定規則による一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、一級二輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士若しくは二級三輪自動車整備士、平成十二年省令による改正前の自動車整備士技能検定規則による一級四輪自動車整備士又は昭和五十三年省令による改正前の自動車整備士技能検定規則による二級三輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者(略)
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自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(別表第十一の三) - 第5頁
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