府省令令和6年8月29日

職業能力開発促進法施行規則及び指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令

号外p.2

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発行機関労働省
令番号労働省令第二十四号の一部改正
省庁労働省

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職業能力開発促進法施行規則及び指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令

令和6年8月29日|p.2

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第一条職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法第四十七条第二項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令 (職業能力開発促進法施行規則の一部改正) 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)の一部を次の表のように改正する。
別表第十一の三の三(第六十条、第六十八条関係)(略)造園林業(略)
別表第十一の三の四(第六十条、第六十四条の七、第六十五条の二、第六十八条関係)(略)ビル設備管理林業(略)
別表第十一の四(第六十一条関係)検定職種等級
(略)(略)
造園(略)
林業一級、二級、三級及び基礎級
(略)(略)
別表第十一の四の二(第六十二条の二関係)検定職種実施方法
(略)(略)
造園(略)
林業一製作等作業試験
二判断等試験
(略)(略)
別表第十一の三の三(第六十条、第六十八条関係)(略)造園(新設)(略)
別表第十一の三の四(第六十条、第六十四条の七、第六十五条の二、第六十八条関係)(略)ビル設備管理(新設)(略)
別表第十一の四(第六十一条関係)検定職種等級
(略)(略)
造園(略)
(新設)(新設)
(略)(略)
別表第十一の四の二(第六十二条の二関係)検定職種実施方法
(略)(略)
造園(略)
(新設)(新設)
(略)(略)
(傍線部分は改正部分)
読み込み中...
職業能力開発促進法施行規則及び指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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