告示令和6年8月28日

内閣府告示第七号(特定災害対策本部の設置)

特別号外p.1

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

特定災害対策本部の設置

発行機関内閣府
省庁内閣府
件名特定災害対策本部の設置

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内閣府告示第七号(特定災害対策本部の設置)

令和6年8月28日|p.1

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告示
○災害対策基本法第二十三条の三第一項の規定に基づき、特定災害対策本部を設置する件(内閣府一〇七)
内閣府告示第七号
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条の三第一項の規定に基づき、特定災害対策本部を次のように設置したので、同条第二項の規定により告示する。 令和六年八月二十八日 内閣総理大臣岸田文雄
一特定災害対策本部 (一)名称令和六年台風第十号特定災害対策本部
(二)所管区域令和六年台風第十号によって被災するおそれのある都道府県及び被災した都道府県
(三)設置場所東京都(内閣府(中央合同庁舎第八号館))
(四)設置期間令和六年八月二十八日から災害応急対策を推進するため必要と認める期間
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内閣府告示第七号(特定災害対策本部の設置) - 第1頁
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