告示令和6年8月28日

厚生労働省告示第三百十六号(特定就業困難者の障害程度変更)

本紙p.2

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第三百十六号(特定就業困難者の障害程度変更)

令和6年8月28日|p.2

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○厚生労働省告示第三百十六号
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十年法律第百二十三号)第十五条の三第一項の規定に基づき、同条第一項の特定就業困難者について、その障害の程度を次のとおり変更するので、同法第六十二条第二項の規定に基づき公示する。
令和六年八月二十八日
厚生労働大臣武見敬三
指定職業支援団体の名称変更前の表書の区分変更後の表書の区分変更年月日
社会福祉法人すずらんの会級重度失聴正聾令和六年七月一日
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厚生労働省告示第三百十六号(特定就業困難者の障害程度変更) - 第2頁
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