告示令和6年8月28日

くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量に関する告示

号外p.4 - p.5

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量の設定

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量の設定

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くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量に関する告示

令和6年8月28日|p.4-5

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第二 くろまぐろ(大型魚)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
7,516.1トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
都道府県別漁獲可能量
北海道452.5
青森県646.4
岩手県79.8
宮城県44.4
秋田県41.8
山形県23.3
福島県1.0
茨城県10.7
千葉県59.4
東京都56.3
神奈川県17.9
新潟県112.7
富山県17.3
石川県48.1
福井県21.7
静岡県35.8
愛知県1.0
三重県36.7
京都府31.8
大阪府1.0
兵庫県14.4
和歌山県40.0
鳥取県7.3
島根県34.2
岡山県1.0
広島県1.0
山口県46.0
徳島県9.8
香川県1.0
愛媛県5.6
高知県17.7
福岡県15.4
佐賀県8.5
長崎県208.7
熊本県6.9
大分県7.3
宮崎県43.7
鹿児島県14.2
沖縄県171.1
三 大臣管理漁獲可能量 (法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分)2,382.9
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分)1,817.5
くろまぐろ(大型魚)かじき等流し網漁業等50.1
くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲量の総量の管理を行う区分)8.6
くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分)762.9
島根県34.2
岡山県1.0
広島県1.0
山口県46.0
徳島県9.8
香川県1.0
愛媛県5.6
高知県17.7
福岡県15.4
佐賀県8.5
長崎県208.7
熊本県6.9
大分県7.3
宮崎県43.7
鹿児島県14.2
沖縄県171.1
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