告示令和6年8月27日

国土交通省告示第千百十四号(新丸山ダムの建設に関する基本計画の変更)

本紙p.4

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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第千百十四号(新丸山ダムの建設に関する基本計画の変更)

令和6年8月27日|p.4

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○国土交通省告示第千百十四号
新丸山ダムの建設に関する基本計画(平成二年建設省告示第七十五号)の一部を次のとおり変更したので、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第四条第五項の規定に基づき、告示する。
令和六年八月二十七日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
新丸山ダムの建設に関する基本計画の一部を変更する告示
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前改正後
1~5 (略)1~5 (略)
6 建設に要する費用及びその負担に関する事項6 建設に要する費用及びその負担に関する事項
(1) 建設に要する費用の概算額約4,100億円(1) 建設に要する費用の概算額約2,000億円
(2) (略)(2) (略)
7 工期昭和55年度から令和18年度までの予定7 工期昭和55年度から平成41年度までの予定
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国土交通省告示第千百十四号(新丸山ダムの建設に関する基本計画の変更) - 第4頁
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