府省令令和6年8月27日

児童手当法施行規則の一部を改正する省令(様式第6号の改定)

号外p.16

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号様式第6号
省庁厚生労働省

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児童手当法施行規則の一部を改正する省令(様式第6号の改定)

令和6年8月27日|p.16

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様式第6号(第4条関係)
(表面)
児童手当 現況届
提出年月日※受付確認年月日
令和・ ・令和・ ・
受給者①(ふりがな)②性別男・女⑥住所(法人の主たる事務所の所在地)〒 -
氏名(法人名等)電話()
③生年月日昭和・・平成④職業ア.被用者イ.公務員ウ.被用者等でない者⑤配偶者有・無本年1月1日時点の住所(上欄と異なる場合に記入してください)
配偶者等⑦(ふりがな)⑨住所(※と異なる場合)
氏名(上欄と異なる場合に記入してください)
⑧職業ア.被用者 イ.公務員(勤務先:) ウ.被用者等でない者本年1月1日時点の住所
⑩児童の兄弟等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にいる者)氏名続柄生年月日監護担当の有無生計費負担の有無同居・別居の別海外留学をしている場合の出国年月[注意]⑩児童の兄姉等との「監護相当関係の有無」「生計費負担の有無」がいずれも「有」の場合は、本請求書と併せて「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出ください。(⑩児童の兄姉等と⑪児童の合計人数が3人以上の場合に限る。)算定対象に○印
平成・・有・無有・無同・別令年月
平成・・有・無有・無同・別令年月
⑪児童氏名続柄生年月日監護の有無生計関係同居・別居の別海外留学をしている場合の出国年月住所(別居の場合)※児童との関係で、該当する場合に○印第3子以降の場合に○印3歳未満の場合に○印左記以外の場合に○印手当月額
平成令和・・有・無同一・維持同・別令年月・未成年後見人・父母指定者・同居父母(月額5,000円)(月額15,000円)(月額10,000円)
平成令和・・有・無同一・維持同・別令年月・未成年後見人・父母指定者・同居父母(月額5,000円)(月額15,000円)(月額10,000円)
平成令和・・有・無同一・維持同・別令年月・未成年後見人・父母指定者・同居父母(月額5,000円)(月額15,000円)(月額10,000円)
平成令和・・有・無同一・維持同・別令年月・未成年後見人・父母指定者・同居父母(月額5,000円)(月額15,000円)(月額10,000円)
⑫受給者の加入している公的年金制度の種別ア.厚生年金保険イ.国民年金※以下の共済組合の組合員である場合は括弧内に○を記入してください。ウ.その他()私立学校教職員共済()国家公務員共済()地方公務員等共済⑬所得の状況令和年分所得額(請求者)合計金額
(配偶者)
◎裏面の注意をよく読んでから記入してください。※印の欄は、記入しないでください。字は、楷書(かいしょ)ではっきり書いてください。
(裏面)
注意
1 児童手当の受給者は、6月1日から同月30日までの間に、本年6月1日の現況について、この届を提出してください。この期間中に提出しないと児童手当の支払が差し止められることがあります。
2 ①の欄は、受給者が個人である場合は氏名を、法人である場合は法人名及び代表者氏名を記入してください。
3 ⑥の欄は、受給者が個人である場合は住民票上の住所を、法人である場合は主たる事務所の所在地を上欄に記入してください。また、受給者が個人であり、本年1月1日に他の市町村(特別区を含みます。以下同様です。)に住所を有していた場合は、当該住所を下欄に記入してください。
4 ②、③、④、⑤、⑦及び⑧の欄は、受給者が法人である場合は記入する必要はありません。
5 ⑦、⑧、⑨及び⑩の欄は、2人以上で児童を養育(監護し、かつ、生計を同じくするかまたは生計を維持することをいいます。以下同様です。)している場合に記入してください。「配偶者等」とは、児童を養育する配偶者、未成年後見人等をいいます。なお、配偶者には、児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、受給者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含みます。
⑨の欄は、配偶者等が他の市町村に住所を有する場合に住民票上の住所を上欄に記入してください。また、配偶者等が本年1月1日に上欄と異なる市町村に住所を有していた場合は、当該住所を下欄に記入してください。
6 ⑩の欄は、⑪の欄に記載する児童の兄姉等のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある全ての子について、記入してください。
7 ⑩の「監護相当の有無」の欄は、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしている場合には、有を○で囲んでください。
8 ⑩の「生計費の負担の有無」の欄は、⑩の欄に記載した子が受給者の収入により子の日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合には有を○で囲んでください。例えば同居であって子の学費や家賃・食費等の生計費の一部を親が負っている場合、別居であって親が学費や生計費の一部を仕送りしている場合等が該当します。
9 18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が海外に留学している場合には、⑩の「海外留学をしている場合の出国年月」の欄に、いつから留学しているか(出国した年月)を記入していってください。
10 ⑪の欄は、受給者が養育する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある全ての子について、記入してください。
11 ⑪の「生計関係」の欄は、次によって記入してください。
ア 「同一」は、児童が受給者自身の子である場合や受給者が未成年後見人又は父母指定者である場合で、受給者がその児童と生計を同じくしているときに○で囲んでください。
イ 「維持」は、児童が受給者自身の子でない場合で、受給者がその児童の生計を維持しているときに○で囲んでください。
12 ⑫の欄は、⑪の欄に3歳に満たない児童がいる受給者に限り、本年6月1日における公的年金制度の加入状況について、次により記入してください。
ア 加入している公的年金制度について、「ア」から「ウ」までのいずれか該当するものを○で囲んでください。
イ 「ウ」を○で囲んだ場合は、()内にその年金の名称を記入してください。
ウ 「ア」を○で囲んだ場合で、第四種被保険者又は高齢任意加入被保険者(これらの者が保険料を自ら全額負担している場合に限ります。)であるときは、当該欄の余白に「四種」又は「高任」と記入してください。
13 ⑬の欄は、受給者及び配偶者の前年(1月から5月までに分については、前々年をいいます。)の所得についての市町村民税又は特別区民税の総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得金額及び短期譲渡所得金額(譲渡所得に係る特例控除を受けた場合は、その額を控除した額)並びに先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等の額、特例適用配当等の額、条約適用利子等の額並びに条約適用配当等の額の合計額を記入してください。
14 この届には、次の書類を添えて提出してください。なお、当該書類により証明すべき事実を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含みます。)によって市町村長(特別区の区長を含みます。)が確認することができるときは、当該書類は省略することができます。
ア 児童又は児童の兄姉等が他の市町村に住所を有する場合は、その児童又は児童の兄姉等の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、その児童又は児童の兄姉等が世帯主である場合にはその旨、その児童又は児童の兄姉等が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの
イ 児童が海外に留学している場合は、当該児童が日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き3年を超えて日本国内に住所を有し、教育を受けることを目的として外国に居住していることを明らかにすることができる書類
ウ 児童が受給者自身の子であり、受給者がその児童と別居している場合は、受給者のその児童に対する養育の状況を明らかにすることができる書類
エ 受給者が未成年後見人である場合は、当該事実を明らかにすることができる書類
オ 受給者が父母指定者である場合は、当該事実を明らかにすることができる書類
カ 児童が受給者自身の子でない場合は、父母とその児童との養育関係及び受給者とその児童との養育関係を明らかにすることができる書類(受給者が未成年後見人又は父母指定者である場合を除く。)
キ 生計を同じくしない配偶者等と別居し、児童と同居している場合は、当該事実を明らかにすることができる書類
ク 受給者に配偶者がある場合には、本年1月1日に他の市町村に住所を有していた場合は、受給者又は配偶者の前年の所得の額についての市町村長の証明書
ケ ⑪の欄に3歳に満たない児童がいる受給者が被用者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
コ ⑩の欄の「監護相当の有無」及び「生計費負担の有無」がいずれも「有」の場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書
サ ⑩の欄の「監護相当の有無」及び「生計費負担の有無」がいずれも「有」の場合に、⑩の欄に記載した子が海外に留学している場合は、当該子が日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き3年を超えて日本国内に住所を有し、教育を受けることを目的として外国に居住していることを明らかにすることができる書類
備考
1. 必要があるときは、所用の変更又は調整を加えることができる。
2. 受給資格者に周知することにより、注意事項を省略することができる。
様式第六号を次のように改める。
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児童手当法施行規則の一部を改正する省令(様式第6号の改定) - 第16頁
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