府省令令和6年8月27日

児童手当法施行規則の一部を改正する省令

号外p.4

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号令和6年厚生労働省令第38号
省庁厚生労働省

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児童手当法施行規則の一部を改正する省令

令和6年8月27日|p.4

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七 [略] 八 一般受給資格者(未成年後見人であり、かつ、法人である場合を除く。)に配偶者(法第四 条第三項の規定を適用しないこととした場合に同条第一項第一号に該当することとなる者に 限る。)があり、かつ、当該一般受給資格者が法第四条第三項の児童の生計を維持する程度の 高い者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
七 [同上] 八 一般受給資格者(未成年後見人であり、かつ、法人である場合を除く。)又はその配偶者(法 第四条第三項の規定を適用しないこととした場合に法第四条第一項第一号に該当することと なる者に限る。以下同じ。)がその年(一月から五月までの月分の児童手当については、前年 とする。)の一月一日において住所地の市町村の区域内に住所を有しなかつたときは、一般受 給資格者又はその配偶者の前年の所得(一月から五月までの月分の児童手当については、前々 年の所得とする。)につき、所得の額(児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号。 以下「令」という。)第二条及び第三条の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。) を明らかにすることができる市町村長の証明書並びに一般受給資格者の法第五条第一項に規 定する扶養親族等並びに令第一条に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)及び 老人扶養親族の有無並びに数についての当該市町村長の証明書
[号を削る。] 九 一般受給資格者(三歳未満支給対象児童(法第六条第二項第五号に規定する三歳未満支給 対象児童をいう。第三条第一項第一号において同じ。)がある一般受給資格者に限る。)が被用 者(法第十八条第一項に規定する被用者をいう。以下同じ。)であるときは、当該事実を明ら かにすることができる書類 十 一般受給資格者に第三子以降算定額算定対象者(法第六条第二項第二号に規定する第三子 以降算定額算定対象者をいう。以下同じ。)があるときは、当該事実を明らかにすることがで きる書類 十一 第三子以降算定額算定対象者のうちに、一般受給資格者の住所地の市町村の区域外に住 所を有する者があるときは、当該者の住民基本台帳法第十二条第一項に規定する住民票の写 し又は住民票記載事項証明書であつて、当該者が世帯主である場合にはその旨、当該者が世 帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの 十二 一般受給資格者に前条第三項の理由により日本国内に住居を有しない第三子以降算定額 算定対象者があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
九 法第五条第一項に規定する児童があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類 十 一般受給資格者(支給要件児童のうちに三歳に満たない児童(法第六条第一項第一号イに 規定する三歳に満たない児童をいう。第三条第一項第一号において同じ。)がある一般受給資 格者に限る。)が被用者(法第十八条第一項に規定する被用者をいう。以下同じ。)であるとき は、当該事実を明らかにすることができる書類 [号を加える。]
[号を加える。]
3 [略] 4 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 施設等受給資格者(法第七条第二項に規定する施設等受給資格者をいう。以下同じ。)が施 設入所等児童(法第三条第三項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)に対し児童自 立生活援助を行つていること、施設等受給資格者に施設入所等児童が委託されていること又 はその設置する障害児入所施設等に施設入所等児童が入所若しくは入院をしていることを明 らかにすることができる書類 二 施設等受給資格者(施設入所等児童のうちに三歳未満施設入所等児童(法第六条第二項第 九号に規定する三歳未満施設入所等児童をいう。第三条第二項第一号において同じ。)がある 施設等受給資格者に限る。)が被用者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書 類
3 [同上] 4 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 施設等受給資格者(法第七条第二項に規定する施設等受給資格者をいう。以下同じ。)に施 設入所等児童が委託されていること又はその設置する障害児入所施設等(法第四条第一項第 四号に規定する障害児入所施設等をいう。以下同じ。)に施設入所等児童が入所若しくは入院 をしていることを明らかにすることができる書類 二 施設等受給資格者(施設入所等児童のうちに三歳に満たない施設入所等児童(法第六条第 一項第二号に規定する三歳に満たない施設入所等児童をいう。第三条第二項第一号において 同じ。)がある施設等受給資格者に限る。)が被用者であるときは、当該事実を明らかにするこ とができる書類
第二条 [略] (児童手当の額の改定の請求及び届出)
第二条 [同上] (児童手当の額の改定の請求及び届出)
2 前項の請求書には、児童手当の額の増額の原因となる支給要件児童に係る前条第二項各号(第 八号を除く。)に掲げる書類を添えなければならない。 [3・4 略]
2 前項の請求書には、児童手当の額の増額の原因となる児童に係る前条第二項第一号から第七 号まで及び第十号に掲げる書類を添えなければならない。 [3・4 同上]
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児童手当法施行規則の一部を改正する省令 - 第4頁
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