府省令令和6年8月27日

こども家庭庁組織規則等の一部を改正する内閣府令

号外p.26

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第四十二号
省庁内閣府

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こども家庭庁組織規則等の一部を改正する内閣府令

令和6年8月27日|p.26

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第四条(こども家庭庁組織規則の一部改正) 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(児童手当管理室)[略]第四条[同上]
2 児童手当管理室は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)に規定する児童手当に関する事務をつかさどる。3 [略]附則
[1・2 略]Ⅱ (成育局成育環境課児童手当管理室の所掌事務の特例)3 成育局成育環境課児童手当管理室は、第四条に規定する事務のほか、当分の間、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項の給付に関する事務をつかさどる。
備考表中の「一」の記載は注記である。第五条(こども家庭庁の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令の一部改正)(こども家庭庁の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十二号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
次の各号に掲げる法律の規定(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。[二~三略]四 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十七条第一項(同法附則第二条第四項の規定により準用する場合を含む。)
[五・六略]備考表中の「一」の記載は注記である。附則(施行期日)
第一条この府令は、令和六年十月一日から施行する。(経過措置)第二条 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第十三条第四項に規定する者は、同項の規定による児童手当の額の改定のため必要があるときは、遅滞なく、市町村長(児童手当法第十七条第一項の規定によって読み替えられる同法第七条の認定をする者を含む。)に対し、必要な書類を提出しなければならない。
2 この府令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。3 この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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こども家庭庁組織規則等の一部を改正する内閣府令 - 第26頁
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