告示令和6年8月26日

法務省告示第二百五十五号(兵庫県たつの市役所保存除籍の一部滅失及び再製手続)

本紙p.3

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発行機関法務省
省庁法務省

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法務省告示第二百五十五号(兵庫県たつの市役所保存除籍の一部滅失及び再製手続)

令和6年8月26日|p.3

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○法務省告示第二百五十五号 兵庫県たつの市役所保存の次の除籍の一部が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和六年九月二十六日までに、同市長に対して、次の手続をしてください。 一当該除籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申し出ること。 二前項に掲げる除籍の謄本、抄本又は除籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。
注意 一申出は、口頭でも差し支えない。 二申出の手続について分からないことがあれば、たつの市役所又は神戸地方法務局龍野支局に照会すること。 令和六年八月二十六日 法務大臣 小泉龍司 兵庫県揖保郡小宅村ノ内片山村四十九番屋敷 山本定五郎
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法務省告示第二百五十五号(兵庫県たつの市役所保存除籍の一部滅失及び再製手続) - 第3頁
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