資産除去債務に関する事項
令和6年8月26日|p.54
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10. 資産除去債務に関する事項
(1) 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
① 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び廃棄物処理法(昭和45年法律第137号)並びに石綿障害予防規則(平成17年2月24日厚生労働省令第21号)に基づき、建物等解体時のアスベスト除去費用等を見積もり、資産除去債務を計上しております。
② 労働安全衛生法及び廃棄物処理法並びにダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)に基づき、建物等解体時のダイオキシン除去費用等を見積もり、資産除去債務を計上しております。
③ 鉱業法(昭和25年法律第289号)等に定められている鉱山の休閉山において講ずべき鉱害防止等の義務につき、閉山措置に係る費用を見積もり、資産除去債務を計上しております。
④ 事業等用地の賃貸借契約等に基づく退去時の原状回復に係る費用を見積もり、資産除去債務を計上しております。
⑤ 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年法律第166号)に定められている事業及び施設の廃止に伴う措置としての解体・除染・廃棄等の講ずべき義務のうち、解体・撤去の時期や計画及び手順等が決定した設備等の撤去費用等を見積もり、資産除去債務を計上しております。
⑥ 上記①から⑤までの資産除去債務の見積りに当たり、支出までの見込期間は当該資産の取得時から供用終了予定期間(3年~30年)までによっており、割引率は見積り時の長期国債利回りを採用しております。
⑦ 当該年度における資産除去債務の総額の増減
期首残高 3,068,562,391円
時の経過による調整額 2,876,068円
資産除去債務の履行による減少額 451,743,008円
期末残高 2,619,695,451円
(2) 資産除去債務のうち貸借対照表に計上していないもの
① 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」及び「放射性同位元素等の規制に関する法律」に定められている事業の廃止に伴う措置としての解体・除染・廃棄等の講ずべき義務及びあらかじめ原子力規制委員会への届出・認可の義務に基づき、施設の廃止等に係る債務を有しております。また「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき作成した「廃止措置実施方針」において、各施設の廃止措置に要する費用等の概算額を公表しております。
ただし、施設の廃止措置の時期や計画については、原子力規制委員会の認可が必要であり、当機構のみの判断で決定することはできません。また、廃止措置に関する解体・撤去等の方法については技術的に確立されていない研究開発途上段階のものがあることや、今までの施設等の利用状況に伴う影響等を踏まえなければ解体・撤去の手順等を決定できないこと、当機構の施設は原子炉施設のほか、核燃料使用施設、再処理施設、加工施設、廃棄物管理施設等と多様であり、それぞれの施設解体実績が十分でないこと等、不確定要素があることから、これらの債務履行に係る費用を合理的に見積もることができないため、(1)⑤で記載している