告示令和6年8月26日

農林水産省告示第1630号(肥料の品質の確保等に関する法律に基づく生産業者の名称及び肥料の名称の変更)

号外p.7

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

生産業者の名称及び肥料の名称の変更

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名生産業者の名称及び肥料の名称の変更

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農林水産省告示第1630号(肥料の品質の確保等に関する法律に基づく生産業者の名称及び肥料の名称の変更)

令和6年8月26日|p.7

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2 保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格) 肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農畜安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。) ○農林水産省告示第十六百三十号 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第十三条第一項及び第四項の規定に基づき、次のように生産業者の名称及び肥料の名称の変更に係る届出があったので、同法第十六条第二項の規定に基づき告示する。 令和六年八月二十六日 農林水産大臣坂本哲志 1 生産業名の名称の変更 登録番号生第105078号、生第105930号 変更前ネオファーマジャパン株式会社 変更後KIYAN PHARMA株式会社 登録番号生第82511号 変更前特・花卉フリケット 変更後特・花卉フリケット 登録番号生第108048号 変更前倍酸化成抑制材入り10-10-10 変更後DCS入り10-10-10 登録番号生第108049号 変更前倍酸化成抑制材入り16-6-7 変更後DCS入り16-6-7 ○農林水産省告示第十六百三十一号 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第十四条の規定に基づき、次 の肥料の登録は失効したので、同法第十六条第一項の規定に基づき告示する。 令和六年八月二十六日 農林水産大臣坂本哲志 1 登録番号肥料の種類肥料の名称住所 生第70979号鉄さびけい酸粒状けいかる 株式会社五光興産 兵庫県加古川市平岡町二俣739番地 生第71249号熔成りん肥粒状ようりん 株式会社五光興産 兵庫県加古川市平岡町二俣739番地 生第72493号鉱さいけい酸東西粒状けい酸苦土石 株式会社五光興産 兵庫県加古川市平岡町二俣739番地 質肥料灰1号 生第101533号汚泥発酵肥料南城のめぐみ 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地 2 保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格) 肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農畜安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)
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農林水産省告示第1630号(肥料の品質の確保等に関する法律に基づく生産業者の名称及び肥料の名称の変更) - 第7頁
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